株式・事業用資産を信託するメリットと留意点
中小企業オーナーにとって、自社株や事業用資産は単なる財産ではなく、会社の命そのものとも言える重要な資産です。
これらを家族信託の枠組みで管理・承継することで、経営の継続性と将来のリスク対策を両立させることが可能になります。
株式を信託するメリット
- 議決権の管理を委託できる:
自社株を信託し、後継者(たとえば長男)を受託者とすることで、株主総会での議決権行使を任せることができます。 - 認知症による経営の停止を防ぐ:
経営者が判断力を失ったとしても、受託者が契約に従って議決権を行使し、会社運営を継続できます。 - 段階的な経営移行ができる:
委託者(経営者)が指図権を持つ設計にすることで、受託者の議決権行使を自身の指示に従って行わせることも可能です。 - 相続対策になる:
生前に株式の扱いを定めておくことで、死亡後の相続トラブルや株式分散を防ぐことができます。
指図権を活用した柔軟な設計
家族信託では、受託者の行為に対して特定の人(指図権者)が指示を出せるようにすることができます。
たとえば、以下のような設計です。
- 委託者:経営者(親)
- 受託者:後継者(子)
- 信託財産:自社株式
- 指図権者:委託者(親)※存命中に限る
このように設定すれば、株式の名義は受託者に移っても、実際の議決権行使には委託者の指図が必要となります。
つまり、オーナー経営者が「一歩引いた立場」で経営に関与し続けるという柔軟な設計が可能です。
そして将来、委託者が亡くなったり判断能力を喪失した場合は、指図権が消滅し、受託者が単独で議決権を行使するという流れを作ることもできます。
事業用資産を信託するメリット
- 事業に必要な不動産や設備を確実に承継:
工場や事業所を信託しておけば、相続時に分割されることなく、そのまま事業用として維持・使用することができます。 - 名義変更の遅れによるトラブルを防ぐ:
信託により、受託者が事業用資産を管理・運用できるため、死亡後の遺産分割協議の影響を受けません。 - 事業に不要な相続人の介入を防ぐ:
実際の経営や資産の使用が、信託契約に従って受託者(後継者)に一任されるため、分割や共有による混乱を避けられます。
設計時の留意点
- 受託者は慎重に選定:経営知識があり、信頼できる人物を指定する必要があります。
- 定款との整合性:株式の信託が会社の定款上問題ないかを確認する必要があります。
- 税務面の検討:贈与税・相続税・株価評価など、信託と税の関係について税理士の確認が不可欠です。
- 他の相続人への説明と合意形成:経営に関わらない家族とも、事前に信託の意図を共有しておくことが望ましいです。
まとめ
- 家族信託を使えば、株式や事業用資産の承継を柔軟かつ計画的に行うことができる
- 指図権を活用することで、経営者が現役のうちに段階的に権限を移していける
- 経営の継続性と相続対策を両立する手段として、家族信託は非常に有効
経営のバトンは、「いつか渡す」のではなく、「どう渡すか」を考える時代です。
家族信託という設計図が、その橋渡しをスムーズにしてくれます。