障害のある子のための家族信託と税 | 税務と家族信託 | 家族信託

障害のある子のための家族信託と税

贈与税と家族信託の関係

家族信託において、受益者を障害のある子どもに設定する場合、最初の信託設定時点で贈与税が発生する可能性があります。

たとえば、父が所有する不動産や預金を、障害のある長男を受益者として信託し、次男を受託者とする場合——
経済的利益(受益権)が父から長男へ移転したとみなされ、贈与税の課税対象になるのが原則です。

このような課税を避けるためには、次のような段階的な設計が有効です。

  • 第1受益者を父自身(委託者と同一)とする → 贈与税なし
  • 父の死亡後、第2受益者として障害のある子が受益権を取得 → 相続税で整理

相続税の扱いと障害者控除

障害のある子どもが相続(または受益権の承継)によって財産を取得する場合、相続税の「障害者控除」が適用されます。

障害区分 控除額の計算式
一般障害者 (85歳 − 相続開始時の年齢)× 10万円
特別障害者 (85歳 − 相続開始時の年齢)× 20万円

たとえば、40歳の特別障害者が相続する場合、900万円が相続税の課税価格から控除されます。
この控除を活用することで、実際の税負担を大幅に軽減できる可能性があります。

信託終了時の課税(帰属時)

受益者である障害のある子が死亡し、信託が終了した場合、財産はあらかじめ定めた帰属権利者(たとえば兄弟)に移ります

このとき、信託終了の原因が「受益者の死亡」であるため、税務上は“相続”として扱われ、帰属権利者に相続税が課税されるのが原則です。

つまり、父→子→兄弟と2回の相続税が発生する可能性がありますが、これは信託を用いても完全に回避することはできません。

ただし、信託により財産の流れを明確に指定しておくことで、遺産分割協議や感情的なトラブルを回避し、税務手続きも円滑に行えるメリットがあります。

特別障害者扶養信託制度との比較

贈与税の優遇制度として、特別障害者扶養信託制度があります。

  • 贈与税が最大6,000万円まで非課税
  • 受託者は信託会社や信託銀行に限られる
  • 生活給付型の設計が基本

この制度は贈与税対策としては非常に有利ですが、家族が直接管理したい場合には使えないという制約があります。

おすすめの設計例

税務と実務のバランスをとるなら、次のような信託設計が有効です。

  • 委託者・第1受益者:父 → 贈与税を回避
  • 第2受益者:母(配偶者) → 遺産分割の調整も可能
  • 第3受益者:障害のある長女 → 生涯にわたる生活支援
  • 受託者・帰属権利者:長男 → 管理と承継を一貫して担う

このように設計することで、贈与税の回避・相続税の整理・長期支援の実現がすべて可能になります。

まとめ

  • 障害のある子を受益者とする信託では贈与税・相続税の発生時期と内容を正確に理解することが大切
  • 贈与税の回避には、委託者=第1受益者の設計が有効
  • 障害者控除を活用すれば、相続税負担を大きく軽減できる
  • 特別障害者扶養信託制度との違いを理解し、目的に応じた制度選択を
  • 長期の支援・税務の整理を見据えた信託設計が、家族の安心につながる

税のしくみを理解した上で、制度を味方につける設計ができれば、障害のある子の人生にとって大きな支えになります。
専門家のサポートを受けながら、早めの準備が何よりの安心です。

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法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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