特別障害者扶養信託制度との違い
障害のある子どもの将来に向けた備えとして、特別障害者扶養信託制度という仕組みがあります。
これは、税制上の大きな優遇措置を受けられる制度であり、信託を活用した代表的な公的制度のひとつです。
この制度を使うと、6,000万円までの信託財産について、贈与税が非課税となります。
そのため、一定のまとまった資産を障害のある子に確実に残したいという家庭にとっては、非常に有利な制度といえます。
ただし、この制度には受託者の制限があります。
具体的には、信託業法に基づく信託会社や信託銀行のみが受託者となることができ、親族や家族が受託者となることはできません。
したがって、「家族が自ら障害のある子の生活支援や財産管理を担っていきたい」と考える場合には、特別障害者扶養信託制度は利用できず、家族信託(民事信託)の活用が必要となります。
制度の比較
| 項目 | 特別障害者扶養信託制度 | 家族信託(民事信託) |
|---|---|---|
| 受託者 | 信託会社・信託銀行のみ | 家族・親族も可 |
| 贈与税 | 6,000万円まで非課税 | 原則として課税対象 |
| 契約内容 | 制度に基づく定型 | 自由設計が可能 |
| 柔軟性 | 限定的 | 高い(親族間で合意すれば広く設計できる) |
使い分けのポイント
贈与税の負担を抑えたい場合や、信託会社に全て任せたいという場合には、特別障害者扶養信託制度が有効です。
一方で、家族が受託者となって日常の生活支援や細やかな配慮を続けていきたいと考えるご家庭では、家族信託による設計の方が柔軟性も高く、実務に即した対応が可能です。
まとめ
- 特別障害者扶養信託制度は贈与税の非課税枠(最大6,000万円)が大きなメリット
- ただし信託会社しか受託者になれず、家族が管理することはできない
- 柔軟な生活支援・長期的管理を希望するなら、家族信託を検討すべき
制度ごとに特徴が異なるため、税務面・生活面の両方を踏まえ、目的に応じた選択が重要です。