資産管理・処分の柔軟性 | 家族信託でできること・できないこと | 家族信託

資産管理・処分の柔軟性

家族信託の大きな特徴のひとつが、「財産の管理や処分を、柔軟に行えること」です。
特に高齢の方が、自分の判断力が弱くなる将来に備えて、信頼できる家族に財産の管理や売却を任せることができるのは、家族信託ならではの魅力です。

たとえばこんなことができます

  • 将来、判断能力が低下しても、不動産を売却できる
    ⇒ 委託者が元気なうちに「この不動産は、必要があれば売っていい」と信託契約で決めておけば、受託者がタイミングを見て売却することが可能です。
  • 財産の一部を現金化し、生活費や施設入所費にあてる
    ⇒ 信託財産に含まれる不動産を売却し、その代金を生活に使う、といった柔軟な活用ができます。
  • 空き家の維持管理や賃貸運用を子どもが引き受ける
    ⇒ 親が施設に入ったあとも、子どもが家を貸したり、解体したりといった判断を速やかに行えます。

成年後見制度との違い

成年後見制度では、本人の財産を守ることが主な目的です。そのため、たとえば不動産を売却するには家庭裁判所の許可が必要となり、自由に動かすことができません。
また、原則として財産を積極的に運用したり、管理方法を変更したりすることも制限されているのです。

それに対して家族信託では、あらかじめ決めておいた範囲内であれば、受託者が柔軟に判断して行動することができます
「この物件は売っていい」「賃貸に出してよい」「定期的に現金化して生活費に充ててよい」など、信託契約で目的と方針をはっきりさせておくことで、より実用的な仕組みにすることができるのです。

信託=管理だけではない

家族信託というと「財産を管理するもの」と思われがちですが、実は処分(売る、貸す、運用する)も含めて自由度が高いのが特徴です。
信託契約をしっかり設計すれば、本人ができなくなったことを、家族が代わりにできるという安心感を得ることができます。

ただし、信託契約で定めていない行為は原則としてできません。何を任せたいのか、誰のために、どのように財産を使いたいのか――をしっかり考えて契約を結ぶことが大切です。

【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

また、正確性を期すよう努めておりますが、本記事の内容についての完全な正確性や最新性を保証するものではなく、本記事の利用により生じたいかなる損害についても当方は一切の責任を負いかねます。

法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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