不動産の相続登記と必要書類
相続登記は原則として義務化
令和6年4月1日から、不動産の相続登記は義務化されました。
不動産を相続により取得した場合は、取得を知った日から3年以内に相続登記を行うことが法律で義務づけられています。
正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
登記を済ませておかないと、不動産の売却や担保設定ができず、相続人間のトラブルの原因にもなります。
相続登記とは
相続登記とは、法務局の不動産登記簿上の所有者名義を、被相続人から相続人へ変更する手続きです。
法定相続分どおりに共有で登記することも、遺産分割協議によって一人にまとめることも可能です。
相続登記に必要な書類
不動産の相続登記を行う際に、通常以下のような書類が必要になります。
- 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(課税証明書)
- 遺言書または遺産分割協議書(協議分割する場合)
- 相続人全員の印鑑登録証明書(協議分割の場合)
- 登記申請書(法務局所定の様式)
登記する不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)や地番の確認も必要です。
相続関係説明図を提出すると、戸籍の原本の返却を求めることができます。
法定相続情報一覧図(番号)を用いることもできます。
相続登記は司法書士への依頼を推奨
相続登記は専門性が高く、記載ミスや書類不備によって法務局から補正・却下されることも少なくありません。
また、戸籍の収集や相続関係の調査、登記識別情報の扱いなど、法律的な知識が求められる場面も多くあります。
そのため、相続登記については司法書士に依頼することを強くおすすめします。
専門家に任せることで、時間的負担や法的リスクを軽減でき、相続人間の調整もスムーズに進みます。
登録免許税や実費のほか、司法書士報酬が必要になりますが、安心・確実に手続きを完了させるための必要経費といえるでしょう。
司法書士に依頼する際の費用目安
- 登録免許税:不動産の固定資産評価額 × 0.4%
- 司法書士報酬:5万~10万円前後が一般的(案件内容による)
- 戸籍取得や交通費などの実費
特に、複数の不動産がある場合や、相続人が多い・遠方にいるといった事情がある場合は、司法書士のサポートが不可欠といえます。
早めに信頼できる司法書士に相談し、スムーズな手続きを進めましょう。