世帯主が亡くなったとき
世帯主変更の届出
世帯主が亡くなった場合、14日以内に市区町村役場に「世帯主変更届」(住民異動届)を提出する必要があります。
世帯主が1人暮らしであった場合は世帯自体が消滅しますが、同じ世帯に他の家族がいる場合は、新たな世帯主を定めて届け出なければなりません。
届出先は、亡くなった方の住所地の市区町村役場の住民課(戸籍住民係など)です。
届出書の様式は自治体によって異なる場合がありますが、通常、窓口またはウェブサイトから入手できます。
2人世帯の場合は手続きは不要です。
届出に必要なもの
- 世帯主変更届(自治体所定の様式)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑(自治体によっては不要な場合もあります)
新たな世帯主の選定
新しい世帯主は、原則として世帯内の成人のうちの一人を指定します。続柄や年齢に明確な制限はありませんが、一般的には配偶者または最年長の子どもがなることが多いです。
新世帯主は、今後の各種行政手続きや郵便物の受取、健康保険・年金の管理などの窓口として扱われるため、世帯を代表して対応できる人物が望ましいとされます。
関連する他の手続き
世帯主が亡くなった場合、以下のような関連手続きも必要になることがあります。
- 健康保険の資格喪失手続き:国民健康保険に加入していた場合、保険証の返却と世帯の再登録が必要です。
- 年金の停止手続き:年金を受給していた場合、死亡届と併せて年金受給の停止手続きが必要です。
- 公共料金などの名義変更:電気・ガス・水道・電話・インターネットなどの契約名義を変更します。
- 郵便物の転送・名義変更:必要に応じて郵便局への転送届や、名義変更を行います。
死亡届を提出しても、それが銀行に自動的に通知される仕組みはありません。銀行が死亡を把握するまで口座は凍結されず、引き落としが継続されることもあります。そのため、遺族ができるだけ早く金融機関へ連絡し、必要な手続きを開始することが重要です。放置をすると相続人間の争いの元になる等、良いことはありません。
その他、児童手当や乳幼児医療助成などの手続きも必要になる可能性があります。