生命保険金の請求方法
生命保険金は相続財産ではない
生命保険金は、契約時に指定された受取人が直接受け取るものであり、原則として相続財産には含まれません。
そのため、遺産分割協議を経ることなく、受取人が単独で請求し、受け取ることが可能です。
ただし、受取人が「指定なし」や「被相続人本人」などになっている場合は、相続財産として扱われ、他の財産と同様に相続手続きが必要となる場合があります。
保険金額が著しく多額で公平性を欠くと特別受益と判断される可能性があります。
相続財産ではないので遺産分割に影響はありませんが、相続税計算においては「みなし相続財産」として算定対象となります(契約者、受取人の組合せによっては贈与税の対象となることもあります)。
請求の基本的な流れ
生命保険金を請求するには、保険契約をしていた保険会社に対し、所定の請求手続きを行います。
一般的な流れは以下の通りです。
- 死亡の連絡を保険会社に行う(電話・WEB等)
- 保険会社から請求書類一式が送付される
- 必要事項を記入し、必要書類を添付して返送
- 保険会社による審査(1~2週間程度)
- 指定口座へ保険金が振込まれる
主な必要書類
保険会社によって異なりますが、一般的に次のような書類が必要になります。
- 保険金請求書(保険会社所定の様式)
- 死亡診断書または死体検案書のコピー
- 被保険者(故人)の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
- 保険証券(紛失時は別途手続き)
- 受取人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 受取人の銀行口座情報
複数契約がある場合
故人が複数の保険会社と契約していた場合、それぞれの保険会社に対して個別に請求が必要です。
保険証券や保険料の引き落とし口座、加入時の書類などをもとに、契約の有無を整理することが重要です。