相続の開始と法定相続人
相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産や権利義務を、一定の親族(相続人)が引き継ぐ制度です。相続は被相続人の死亡によって開始し、その時点で相続人が確定します(民法第882条)。
1. 相続の開始時点
相続は、被相続人が亡くなった瞬間に開始します。遺言があったかどうかにかかわらず、相続の権利関係は死亡の事実によって発生します。よって、死亡日が非常に重要な意味を持ちます。
2. 法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた相続人の範囲に該当する人のことです。相続人になれる人には、順位と範囲があります。以下の表で整理します。
| 順位 | 法定相続人 | 補足 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(直系卑属) | 子が死亡している場合は孫が代襲相続 |
| 第2順位 | 父母(直系尊属) | 子がいない場合に限る (配偶者:父母=3分の2:3分の1) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪が代襲相続 (配偶者:兄弟姉妹=4分の3:4分の1) いわゆる半血兄妹はさらに2分の1となります |
| 配偶者 | 常に相続人 | 他の相続人と同順位で相続 |
3.相続人の存否が不明の場合
- 利害関係人か検察官によって家裁に相続財産清算人の選任の申立て
- 家裁による相続財産清算人の選任、選任公告、及び、相続人を探すための6カ月以上の公告
相続財産清算人による債権者・受遺者を確認する2か月以上の公告 - 相続人が表れなければ、相続人がいないことが確定
- 特別縁故者は家裁に相続財産分与の申立て
- 残余財産は国庫に帰属
4. 相続人の決定と戸籍調査の重要性
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得して調査を行う必要があります。認知された子や養子など、一見わかりにくい相続人の存在もありますので注意が必要です。
5. 特別な相続人の扱い
- 養子:実子と同じく相続人になります。
- 非嫡出子:認知を要します。法改正により、嫡出子と同じ割合の相続権があります。
- 内縁の配偶者:法定相続人にはなれません。
認知されなかった場合でも、認知の訴え(死後認知)によって認知を求めることはできます。
6. 実務アドバイス
相続手続きに入る前に、まず「誰が相続人なのか」を正確に確定することが最重要です。戸籍収集や相続関係説明図の作成など、早めの準備と専門家への相談が円滑な相続手続きの第一歩となります。