遺留分制度の概要
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の法定相続人に対して法律上確保されている、最低限の相続分をいいます。
たとえ遺言によってすべての財産を他の人に遺贈したとしても、遺留分を侵害された相続人は、金銭でその分を取り戻すことができるという制度です。
これは、相続人間の公平を保ち、遺族の生活保障を図るために設けられた民法上の重要な規定です。
1. 遺留分の対象となる相続人
遺留分を請求できるのは、以下の「直系尊属以外の法定相続人」です。
- 配偶者
- 子(およびその代襲者)
- 直系尊属(※子がいない場合)
逆に、兄弟姉妹には遺留分は認められていません(民法1042条)。したがって、遺言によって兄弟姉妹の相続分をゼロにすることも可能です。
2. 遺留分の割合
遺留分の割合は、法定相続分に対して以下のとおりとされています(民法1042条)。
| 相続人の構成 | 遺留分の割合(法定相続分に対する) |
|---|---|
| 配偶者または子がいる場合 | 1/2 |
| 直系尊属(父母)のみが相続人の場合 | 1/3 |
| 兄弟姉妹のみ | なし(遺留分なし) |
例えば、法定相続人が子ども1人の場合、全体の1/1に対し、遺留分はその1/2、すなわち遺産の1/2となります。
3. 遺留分侵害額請求とは
2019年の民法改正により、従来の「遺留分減殺請求権」は金銭債権化され、「遺留分侵害額請求権」として再構成されました。
遺留分を侵害された相続人は、遺贈や生前贈与を受けた者に対して、金銭での支払いを請求することができます。
請求は遺留分を侵害されていることを知ったときから1年以内に行わなければならず(民法1048条)、時効に注意が必要です。
4. 遺言によっても遺留分を奪うことはできない
被相続人は、遺言によって財産の処分を自由にできますが、遺留分権利者の持つ最低限の取り分を完全に排除することはできません。
たとえ「○○には一切相続させない」と記載されていても、遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求が可能です。
5. 実務での活用と配慮
遺言を作成する際には、遺留分に配慮した内容とするか、または侵害が発生する場合にはその理由や附言事項で説明を加えることが重要です。
また、相続人が複数いる場合や、特定の相続人に多くの財産を与える場合には、遺留分の調整を想定した設計が求められます。
まとめ
遺留分制度は、一定の相続人が最低限の財産を確保できるよう法律で保障された仕組みです。
遺言によって自由に財産を分配することは可能ですが、遺留分を侵害すれば後に争いとなる可能性が高くなります。
遺言を作成する際は、遺留分の存在を十分に理解し、必要に応じて専門家の助言を得ることが重要です。