遺言と遺産分割協議の違い
相続に関する手続きでは、「遺言」と「遺産分割協議」が混同されがちですが、両者は本質的に異なるものです。それぞれの特徴や法的性質を理解することが、円滑な相続手続きの第一歩となります。
遺言とは
遺言は、被相続人(亡くなった方)が生前に自分の財産の分け方を指定する意思表示であり、法的効力を持つ文書です。適式に作成された遺言書がある場合、原則としてその内容に従って遺産の分配が行われます。
遺産分割協議とは
一方、遺産分割協議は、遺言がない場合や、遺言で全ての財産について指定されていない場合に、相続人全員で話し合いをして財産の分け方を決める手続きです。協議の結果は、全員の合意に基づき「遺産分割協議書」にまとめられます。
また、有効な遺言書がある場合でも、相続人全員が合意すれば、その遺言内容と異なる分け方をすることが可能です。この場合も、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめ、相続登記や金融機関での手続きに用いることができます。
ただし、遺言により法定相続人以外の第三者(受遺者)に遺贈がなされている場合は、当該受遺者の同意も必要となります。特定遺贈の対象となっている財産については、受遺者の同意なしに内容を変更することはできませんので、慎重な対応が求められます。
遺言と遺産分割協議の違い
| 項目 | 遺言 | 遺産分割協議 |
|---|---|---|
| 作成者 | 被相続人(亡くなる前) | 相続人全員(亡くなった後) |
| 実施のタイミング | 生前に作成し、死後に効力発生 | 被相続人の死後に開始 |
| 内容の決定権 | 被相続人の意思 | 相続人全員の合意(必要に応じて受遺者の同意も) |
| 必要な合意 | 不要(ただし一部例外あり) | 相続人全員の同意(+受遺者の同意) |
| 主な使用場面 | 特定の財産の配分、遺贈、遺言執行者の指定など | 遺言がない場合や一部しか指定されていない場合、または遺言と異なる内容に合意した場合 |
まとめ
有効な遺言書が存在する場合は、原則としてその内容に従って相続が行われ、遺産分割協議は不要です。ただし、相続人全員(および必要に応じて受遺者)の合意があれば、遺言と異なる内容での分割も可能です。各手続きを正しく行うためには、書面の作成や関係者の同意確認が重要になります。
相続人全員の合意による遺産分割協議 > 遺言 > 法定相続分 となります。