遺言と遺産分割協議の違い | 遺言の基本知識 | 遺言の手引き

遺言と遺産分割協議の違い

相続に関する手続きでは、「遺言」と「遺産分割協議」が混同されがちですが、両者は本質的に異なるものです。それぞれの特徴や法的性質を理解することが、円滑な相続手続きの第一歩となります。

遺言とは

遺言は、被相続人(亡くなった方)が生前に自分の財産の分け方を指定する意思表示であり、法的効力を持つ文書です。適式に作成された遺言書がある場合、原則としてその内容に従って遺産の分配が行われます。

遺産分割協議とは

一方、遺産分割協議は、遺言がない場合や、遺言で全ての財産について指定されていない場合に、相続人全員で話し合いをして財産の分け方を決める手続きです。協議の結果は、全員の合意に基づき「遺産分割協議書」にまとめられます。

また、有効な遺言書がある場合でも、相続人全員が合意すれば、その遺言内容と異なる分け方をすることが可能です。この場合も、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめ、相続登記や金融機関での手続きに用いることができます。

ただし、遺言により法定相続人以外の第三者(受遺者)に遺贈がなされている場合は、当該受遺者の同意も必要となります。特定遺贈の対象となっている財産については、受遺者の同意なしに内容を変更することはできませんので、慎重な対応が求められます。

遺言と遺産分割協議の違い

項目 遺言 遺産分割協議
作成者 被相続人(亡くなる前) 相続人全員(亡くなった後)
実施のタイミング 生前に作成し、死後に効力発生 被相続人の死後に開始
内容の決定権 被相続人の意思 相続人全員の合意(必要に応じて受遺者の同意も)
必要な合意 不要(ただし一部例外あり) 相続人全員の同意(+受遺者の同意)
主な使用場面 特定の財産の配分、遺贈、遺言執行者の指定など 遺言がない場合や一部しか指定されていない場合、または遺言と異なる内容に合意した場合

まとめ

有効な遺言書が存在する場合は、原則としてその内容に従って相続が行われ、遺産分割協議は不要です。ただし、相続人全員(および必要に応じて受遺者)の合意があれば、遺言と異なる内容での分割も可能です。各手続きを正しく行うためには、書面の作成や関係者の同意確認が重要になります。

相続人全員の合意による遺産分割協議 > 遺言 > 法定相続分 となります。

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法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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