遺言を作成できる年齢と能力要件
遺言を有効に作成するためには、法律上いくつかの条件があります。特に重要なのが、遺言者の年齢と判断能力(遺言能力)です。これらの要件を満たしていないと、せっかく作成した遺言も無効となるおそれがあります。
遺言ができる年齢
民法では、15歳以上であれば遺言を作成することができると定められています(民法961条)。これは、通常の契約行為や法律行為における成年年齢とは異なり、未成年者でも15歳以上であれば単独で有効な遺言ができるという特例です。
つまり、15歳以上であれば親の同意などは不要で、自分一人の意思によって遺言を作成できます。
遺言に必要な能力(遺言能力)
年齢要件を満たしていても、遺言をするにはその内容を理解し、自ら判断する能力(遺言能力)が必要です。具体的には、 「自分が何を書こうとしているのか」「財産をどう分けるのか」「それがどんな影響を与えるのか」といったことを理解できる精神状態である必要があります。
この能力が欠けている状態で作成された遺言は、たとえ形式に誤りがなくても無効と判断される可能性があります。
能力の有無は遺言作成時点で判断される
遺言能力があったかどうかは、遺言を作成した当時の時点で判断されます。したがって、日常的に認知症の症状がある場合でも、一時的に判断力が回復した「明晰な時間帯」に作成した遺言であれば有効とされることがあります。
逆に、普段は元気であっても、作成時に高熱や意識混濁、強い薬の影響下にあった場合には、能力が否定されるおそれもあります。
遺言能力に争いが予想される場合の対応
遺言能力について後のトラブルを避けたい場合には、医師による診断書を添付する、公証人の面前で公正証書遺言を作成するなど、客観的な証拠を残すことが有効です。特に高齢者や病気療養中の場合には、こうした配慮が重要になります。
まとめ
遺言を有効にするためには、15歳以上であること、そして作成時に自らの判断で内容を理解し決定できることが必要です。形式だけでなく、作成時の状況や能力も重要な要素となるため、不安がある場合は専門家への相談も検討するとよいでしょう。