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配偶者居住権とは? 不動産を相続させる場合との違いと注意点
2020年の民法改正により創設された配偶者居住権は、高齢の配偶者が相続後も安心して住み慣れた住居に住み続けられるようにするための新しい制度です。
遺言を作成する際に、「配偶者に不動産そのものを相続させる」か、「配偶者居住権を遺贈する」かで迷うこともあります。
ここでは両者の違いや活用のポイントを解説します。
1. 配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、被相続人の所有していた建物に、配偶者が無償で住み続けることができる権利です。
所有権とは異なり、「住む権利」のみに限定され、売却や譲渡はできません。
この制度により、不動産の所有権は他の相続人が取得しつつ、配偶者の生活拠点を確保できるようになりました。
2. 不動産の相続と配偶者居住権の違い
| 項目 | 不動産を相続させる | 配偶者居住権を遺贈する |
|---|---|---|
| 権利の内容 | 所有権(住む・売る・貸すなど自由) | 居住権のみ(住むことはできるが売却不可) |
| 遺産全体に占める評価額 | 不動産全体の評価額 | 居住権部分のみの評価額(所有権より低い) |
| 他の相続人への影響 | 配偶者に多くの財産が集中しやすい | 不動産の所有権を他の相続人に持たせることが可能 |
| 配偶者の自由度 | 売却・担保設定など自由 | 住み続けることは可能だが、処分不可 |
| 相続税への影響 | 不動産全体に課税(配偶者控除あり) | 居住権と所有権が別評価されるため節税効果も |
3. 遺言による配偶者居住権の設定
配偶者居住権は、遺言によって設定することができます。
たとえば、次のように記載します。
自宅建物については、配偶者〇〇に配偶者居住権を遺贈する。
その所有権は長男〇〇に遺贈する。
このようにすることで、配偶者の生活の場を守りつつ、財産全体のバランスをとることができます。
配偶者居住権、所有権共に「相続させる」とは書かず、「遺贈する」と書きます。これは一定の負担を伴うためです。
4. 配偶者居住権を使うべきケース
以下のような状況では、配偶者居住権の活用が検討されます。
- 配偶者に自宅に住み続けてほしいが、他の相続人への配慮も必要な場合
- 相続財産の大半が不動産で、現金が少ないため均等分割が難しい場合
- 相続税の課税額を抑えたい場合(居住権と所有権が分かれることで評価減)
5. 注意点
- 登記が必要:配偶者居住権は登記をしないと第三者に対抗できません
- 居住権の消滅:配偶者が死亡・転居・放棄した場合、権利は消滅します
- 家屋の修繕・管理責任は配偶者に生じる点も考慮
まとめ
配偶者に不動産を相続させるか、配偶者居住権を設定するかは、配偶者の生活保障と相続全体のバランスをどう取るかによって選択が分かれます。
特に相続人が複数いる場合や、財産の多くが不動産というケースでは、配偶者居住権の活用により円満な相続を実現しやすくなります。
遺言で適切に設計することが、配偶者の安心と家族の納得を両立させる鍵となります。