無効となる遺言の典型例 | 遺言の撤回・変更・無効 | 遺言の手引き

無効となる遺言の典型例

せっかく遺言書を作成しても、法的に無効と判断されてしまえば、遺言者の意思は実現されません
遺言の有効性は民法の要件に厳格に従って判断されるため、形式・内容・作成時の状況について注意が必要です。
ここでは、無効となる典型例として以下の3点について詳しく解説します。

  • 遺言能力の欠如
  • 形式的要件の不備
  • 詐欺・強迫・錯誤による作成

1. 遺言能力の欠如

遺言能力とは、自らの判断で法律行為として遺言を作成できる能力を指します。
民法963条により、満15歳以上であれば遺言が可能とされていますが、重要なのは作成時に意思能力があったかどうかです。

無効となる例:

  • 重度の認知症などにより、自分の財産や相続関係を理解できない状態で作成された場合
  • 妄想・幻覚などの影響下で書かれた遺言

実務上の対策:

  • 高齢者や体調不良の場合は、公正証書遺言を利用し、医師の診断書等を準備すると安全
  • 作成時の状況を説明できる証人・記録があると、後の無効主張を防ぎやすい

2. 形式的要件の不備

遺言書には法律で定められた厳格な形式があります。
特に自筆証書遺言では、日付・署名・押印・本文の自筆が求められ、1つでも欠けると無効となります(民法968条)。

無効となる例:

  • 日付が「令和○年○月吉日」などで特定できない
  • 署名がない、または代筆されている
  • パソコンで作成(※財産目録のみパソコン作成可)

実務上の対策:

  • 可能であれば公正証書遺言を利用する(公証人が形式を確認)
  • 自筆証書遺言の場合は、作成前に法律要件を事前確認する

3. 詐欺・強迫・錯誤による作成

遺言が詐欺や強迫によって作成された場合や、重大な勘違い(錯誤)に基づいて作成された場合には、その遺言は無効または取消しの対象となります。

詐欺・強迫による遺言(民法1025条):

  • 虚偽の情報を信じ込ませて、財産の配分を変更させた
  • 脅迫により特定の相続人に有利な遺言を書かせた

錯誤による遺言:

  • 本人の勘違いにより、本来意図していない内容の遺言になってしまった
  • 例:既に死亡した人物に財産を遺贈する遺言 など

実務上の対策:

  • 遺言作成時の録音や撮影などによる記録を残す
  • 内容と背景を附言事項で補足し、意図を明確にしておく

まとめ

遺言書が無効と判断される典型的な理由としては、「遺言能力の欠如」「形式的な不備」「詐欺・強迫・錯誤」があります。
これらは法律の定めに沿っていないか、本人の真意によらない内容であることが原因です。
確実に有効な遺言とするためには、正確な知識と慎重な作成、必要に応じた専門家の関与が重要です。

【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

また、正確性を期すよう努めておりますが、本記事の内容についての完全な正確性や最新性を保証するものではなく、本記事の利用により生じたいかなる損害についても当方は一切の責任を負いかねます。

法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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