遺贈と相続の違い | 遺言の内容と書き方 | 遺言の手引き

遺贈と相続の違い

遺言書を作成するにあたり、「相続」と「遺贈」という言葉を正しく理解することは非常に重要です。
どちらも「財産を遺す」ことに変わりはありませんが、法律上の意味や対象者、手続きの流れが異なります
ここでは、両者の違いと使い分けのポイントを解説します。

1. 相続とは

相続とは、民法で定められた「法定相続人」が、被相続人の死亡によって自動的に財産を承継することをいいます。
遺言がある場合でも、相続人に対して財産を与えるときは「相続させる」という表現を用います。

例:

  • 「長男 山田太郎に、東京都○区○町の土地を相続させる。」

このように、相続は法律に基づく包括的な承継であり、被相続人の財産・権利義務の一切(債務も含む)を引き継ぐのが原則です。

2. 遺贈とは

遺贈とは、遺言によって、特定の人に財産を贈与する行為をいいます。
相続人でない人(例:内縁の配偶者、友人、団体、孫など)に財産を与える場合に使います。

例:

  • 「友人 佐藤健一に、○○銀行の預金100万円を遺贈する。」
  • 「公益財団法人○○へ、○○町の土地を遺贈する。」

相続人に対して遺贈すると記すことは無効とはなりませんが、不動産登記の手続きなどの面で不利益が多く、推奨されません。

遺贈にはさらに次の2種類があります:

  • 特定遺贈:特定の財産を指定して贈与する(例:土地、預金など)
  • 包括遺贈:遺産全体またはその一部の割合を与える(例:「遺産の3分の1を○○に遺贈する」)

3. 相続と遺贈の違いのまとめ

区分 相続 遺贈
対象者 法定相続人 相続人以外も可
財産の承継範囲 債務も含めた包括承継 基本的に財産のみ
表現 「相続させる」 「遺贈する」
承諾の要否 原則不要 受遺者が放棄する自由あり

4. 実務での使い分けの注意点

相続人に対しても「遺贈する」と記載することは可能ですが、不動産の登記や税務上の扱いに差異が生じることがあります
相続人に財産を承継させる場合は、「相続させる」と明記した方が手続きが簡易になるため、実務的にはおすすめです。

まとめ

相続は法定相続人への包括的承継、遺贈は遺言による特定または割合指定の贈与です。
文言の使い分けによって、手続きや権利関係に影響が出る可能性もあるため、遺言書では法的意味を踏まえた適切な表現を選ぶことが大切です。

【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

また、正確性を期すよう努めておりますが、本記事の内容についての完全な正確性や最新性を保証するものではなく、本記事の利用により生じたいかなる損害についても当方は一切の責任を負いかねます。

法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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