相続登記と遺言
遺言書によって不動産の相続先を指定した場合でも、不動産の名義を変更するためには「相続登記」が必要です。
また、2024年4月からは相続登記が義務化されたため、放置しておくと罰則の対象となる可能性があります。
ここでは、遺言と相続登記の関係、登記手続きの基本、注意点について解説します。
1. 相続登記とは
相続登記とは、被相続人(亡くなった方)の名義になっている不動産の登記名義を、相続人の名義に変更する手続きです。
これは、法務局に申請して行うもので、登記をしなければ法律上の所有者変更が第三者に対して効力を持たない状態となります。
2. 相続登記の義務化(2024年4月〜)
2024年4月1日以降、相続登記は3年以内に申請することが義務化されました(不動産登記法第76条の2)。
違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 相続を知った日から3年以内
- 遺言によって不動産を取得した場合も対象
したがって、遺言で不動産を取得する場合も、必ず相続登記が必要となる点に注意が必要です。
3. 遺言と登記の関係
遺言書で「不動産を誰に相続させるか」を指定していた場合、その人が単独で登記を申請することが可能です。
これは、他の相続人との遺産分割協議を要しないという大きなメリットがあります。
必要書類の例(公正証書遺言の場合):
- 被相続人の戸籍・除籍謄本(出生から死亡まで)、住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 新しく名義人となる者の住民票
- 遺言書(公正証書)または検認済証明書(自筆証書の場合)
- 不動産の固定資産評価証明書
- 登記申請書
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要となるため、登記にかかる時間が長くなる傾向にあります。
4. 遺贈と相続の違いによる登記申請の取り扱い
遺言書で「相続させる」と記載されているか、「遺贈する」と記載されているかによって、登記の申請方法が異なります。
- 「相続させる」旨の記載: 相続登記(登記原因=相続)として単独で申請可能
- 「遺贈する」旨の記載: 原則として、受遺者と相続人全員の協力が必要(登記原因=遺贈)
そのため、遺言書において不動産を相続人に承継させたい場合は、「相続させる」と記載するのが実務上適切です。
5. 相続登記をしないとどうなるか
- 売却・担保設定ができない
- 他の相続人が勝手に手続きを進めるリスクがある
- 将来、子や孫の代で相続人が増え、登記が困難になる可能性がある
相続登記は、不動産を確実に自分の名義にするための不可欠な手続きです。遺言で指定された場合でも、必ず登記を行う必要があります。
まとめ
遺言によって不動産の取得者が指定されていても、名義変更(相続登記)をしなければ法的効力が対外的に認められません。
さらに、2024年4月からは相続登記が義務化されたことにより、放置はリスクとなる時代です。
遺言書を活用することで、スムーズに単独登記が可能になる一方、遺贈とする場合は他の相続人の協力が必要となる場合もあるため、文言や形式にも注意が必要です。