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公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに内容を筆記・作成し、公証役場で公正証書として仕上げる遺言方式です。法律の専門家である公証人が関与するため、安全性・有効性・信頼性が高いのが最大の特徴です。以下では、作成までの手順を順を追って解説します。

1. 事前準備(構想と文案の作成)

  • 遺言に盛り込みたい内容を整理する(財産の内容、相続・遺贈の相手など)
  • 相続人の構成や、法定相続分との関係性を確認
  • 必要であれば専門家(行政書士・司法書士など)に文案作成の支援を依頼(公証人が文案作成の手助けをするわけではありません)

2. 公証役場への相談・予約

作成を希望する公証役場に連絡し、事前相談と作成日の予約を行います。予約は電話または公証役場の窓口で行うのが一般的です。あらかじめ文案(たたき台)を提出し、公証人と内容の確認・調整を行います。

3. 必要書類の準備

以下のような書類が必要となります:

  • 遺言者の印鑑登録証明書
  • 遺言者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 戸籍謄本(相続人の確認用)
  • 登記簿謄本
  • 固定資産税納税通知書・履歴事項全部証明書(不動産がある場合)
    通知書を紛失している等の場合は固定資産課税台帳を取得する
  • 金融資産資料(通帳)
  • 受遺者の住民票(相続人以外に財産を遺贈する場合)
  • 遺言内容の下書き(メモ、Word文書などでも可)

4. 証人の手配

公正証書遺言の作成には、証人が2人以上必要です。証人は中立性が求められ、相続人や受遺者、その配偶者や直系血族などはなれません(民法974条)。
証人を自分で確保できない場合は、公証役場や専門家に依頼することも可能です(有料)。

5. 作成当日の流れ

  1. 公証役場にて、遺言者が口頭で述べ、公証人がその内容を確認・筆記します。
  2. 作成された遺言書の内容を公証人が読み上げ、遺言者・証人が確認します。
  3. 遺言者・証人・公証人がそれぞれ署名・押印し、公正証書遺言が完成します。

なお、遺言者が高齢や病気で公証役場に出向けない場合には、病院や自宅への出張対応(出張費用あり)も可能です。

6. 作成後の保管と扱い

  • 作成された遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されます。
  • 遺言者本人には正本と謄本が交付されます。
  • 家庭裁判所の検認は不要で、死後すぐに相続手続きに使用できます。

まとめ

公正証書遺言は、確実に遺言を実現したい方遺言内容を争われたくない方にとって最も安心できる方式です。必要な手続きや費用はありますが、形式的なミスの心配がなく、法的な安全性が非常に高い点が最大のメリットです。早めに準備を始め、公証人や専門家と連携しながら進めましょう。

【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

また、正確性を期すよう努めておりますが、本記事の内容についての完全な正確性や最新性を保証するものではなく、本記事の利用により生じたいかなる損害についても当方は一切の責任を負いかねます。

法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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