遺言書と家庭裁判所の関係 | 遺言の撤回・変更・無効 | 遺言の手引き

遺言の撤回方法とその効力

遺言書は、一度作成したら変更できないという印象を持つ方もいますが、実際には遺言者の意思によって自由に撤回・変更することができます
ここでは、遺言を撤回する方法や、その法的効力について、民法の規定と実務の観点から解説します。

1. 撤回はいつでも自由にできる

民法1022条は、「遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回することができる」と定めています。
つまり、何度でも内容を変更したり、取り消したりすることが可能であり、撤回の理由も問われません

撤回は、次のような方法によって行われます:

2. 撤回の具体的な方法

① 新たな遺言書を作成する

最も一般的な方法は、新しい遺言書を作成することによる撤回です。
民法1023条1項により、後の遺言が前の遺言と抵触する部分については、後の遺言によって前の遺言が撤回されたものとみなされます。

例:

  • 旧遺言書:長男に不動産を相続させる
  • 新遺言書:次男に同じ不動産を相続させる → 長男への相続指定は撤回されたとみなされる

② 撤回の意思を明示した新しい遺言

新しい遺言書の中で、「令和◯年◯月◯日付の遺言をすべて撤回する」と明記することもできます。
このように明示的に撤回する意思を書き込むことで、撤回の効果は明確になります。

③ 遺言書を物理的に破棄する

民法1024条では、遺言者が自ら遺言書を破棄した場合、その部分は撤回されたものとみなすとされています。
たとえば、自筆証書遺言を自分の意思で焼却・破棄した場合は、その遺言は無効となります。

ただし、他人が勝手に破棄した場合は撤回とはみなされません。また、破棄した事実を証明できないと、争いの種になる可能性もあるため注意が必要です。

④ 財産処分による黙示的な撤回

遺言書で「○○の土地をAに相続させる」と書いていても、その土地を遺言者が生前に売却した場合は、その部分は撤回されたものとみなされます(民法1023条2項)。

このように、遺言と矛盾する行動を取った場合にも、法律上は撤回の意思があると解釈されることがあります。

3. 複数の遺言書がある場合の効力

複数の遺言書が存在する場合、原則として日付の新しいものが優先され、内容が異なる部分については古い遺言が撤回されたとみなされます
ただし、日付の記載がない遺言は無効になるため、撤回の判断にも支障が出ます。

4. 撤回の制限と注意点

遺言の撤回は原則自由ですが、以下の点に注意が必要です。

  • 公正証書遺言であっても、後日、自筆証書遺言によって撤回可能(ただし記載ミスや形式不備に注意)
  • 信託契約など他の法律行為と連動している場合、撤回の影響を確認する必要あり
  • 撤回した遺言書のコピーや情報が残っていると、後の紛争の原因になる

まとめ

遺言の撤回はいつでも自由に可能であり、新しい遺言の作成や遺言書の破棄、財産処分などで実現されます。
ただし、形式不備や不明瞭な記載、破棄の証明ができない場合には争いの原因ともなり得るため、確実に撤回したい場合は、新しい遺言書を明確な形式で作成することが最も安全です。

【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

また、正確性を期すよう努めておりますが、本記事の内容についての完全な正確性や最新性を保証するものではなく、本記事の利用により生じたいかなる損害についても当方は一切の責任を負いかねます。

法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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