破棄された遺言書の取り扱い
遺言者が自ら遺言書を破棄した場合、その遺言書は法律上どう扱われるのでしょうか。
また、相続開始後に破棄されたはずの遺言書が見つかった場合や、破棄したかどうかが明確でない場合には、相続実務に混乱を招く可能性もあります。
ここでは、破棄された遺言書の法的な取扱いと、実務上の対応方法について解説します。
1. 遺言書の破棄は撤回とみなされる
民法1024条では、遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄された部分は撤回されたものとみなすと規定されています。
つまり、遺言者が自分の意思で遺言書を破いた・燃やした・処分したなどの場合、その遺言は効力を失うということになります。
この場合、撤回の意思表示が明示されていなくても、破棄行為自体に撤回の意思があると評価されます。
2. 他人による破棄は撤回とならない
破棄が遺言者本人によるものでない場合(例:相続人が勝手に破った、誤って処分した等)は、撤回とみなされず、遺言書自体の効力は原則として維持されます。
ただし、遺言書の現物が失われているため、内容の証明が困難となり、遺言の有効性が争点となることがあります。
公正証書遺言の場合、公証役場に正本・謄本が保管されているため、原本が破棄されても内容を証明することが可能です。
※遺言書を破棄した相続人は相続人としての資格を失います。
3. 破棄の意図が不明な場合のリスク
遺言書が破られた状態で見つかった場合、それが遺言者自身によるものかどうかが分からないと、相続人間で以下のような争いになる可能性があります。
- 「遺言者が自分で破棄した」と主張して効力を否定する者
- 「他人が勝手に破いた」と主張して効力維持を求める者
このような場合、破棄の事実と経緯を立証できるかどうかが重要となり、最終的には家庭裁判所での判断に委ねられることもあります。
4. 一部のみ破棄された場合の取り扱い
遺言書の一部分のみが破棄された場合(例:不動産に関する記載部分だけが削除されている等)、その部分については撤回されたとみなされ、その他の部分は有効です。
民法は、撤回は部分的にも可能であることを前提にしているため、全体が無効になるわけではありません。
5. 実務上の対応・予防策
- 遺言の撤回をする場合は、新しい遺言書を作成し、旧遺言を明示的に撤回すると明確です
- 破棄に頼る撤回は証拠が残らず、争いの原因になる可能性があるため避けた方がよい
- 相続人が複数人いる場合、遺言書の保管場所を明確にし、信頼できる第三者が管理する体制が望ましい
6.公正証書遺言と自筆証書遺言保管制度を利用している場合の破棄
公証役場、法務局に対して保管されている遺言書の原本の破棄を求めることはできません
- 公正証書遺言の撤回は撤回する旨の申述を行うか、新たな遺言を作成する必要があります
- 自筆証書遺言保管制度の撤回は保管申請の撤回を行い、原本の返還を受け、撤回を行います
まとめ
遺言書が遺言者自身によって破棄された場合は撤回とみなされ、その部分は効力を失います。
しかし、破棄の経緯が不明確であると、相続人間でその有効性を巡る争いの原因になることもあります。
遺言を撤回・変更する場合は、明確な新しい遺言書の作成が最も確実です。不要となった遺言書は慎重に処理し、証拠や経緯を残しておくことが、トラブル回避につながります。