前の遺言と後の遺言が矛盾する場合 | 遺言の撤回・変更・無効 | 遺言の手引き

前の遺言と後の遺言が矛盾する場合

遺言書は何度でも書き直すことができるため、複数の遺言書が存在するケースは珍しくありません。
その際に問題となるのが、内容に矛盾や重複がある場合、どの遺言が有効となるのかという点です。
ここでは、前後の遺言が矛盾する場合の法的な扱いと、トラブルを防ぐための対策を解説します。

1. 原則:日付の新しい遺言が優先される

民法第1023条第1項では、「遺言の後の遺言によって、前の遺言と抵触する部分は撤回されたものとみなす」と規定されています。
つまり、矛盾する内容については、日付の新しい遺言が優先され、古い遺言の該当部分は無効となるのが原則です。

例:

  • 【前の遺言】長男に土地を相続させる
  • 【後の遺言】次男に同じ土地を相続させる
  • → 後の遺言が優先され、長男への指定は撤回されたとみなされる

2. 矛盾がない部分は両方とも有効

前の遺言と後の遺言が一部矛盾していても、それ以外の部分については両方の遺言が併存することになります。
したがって、撤回されたのは「抵触部分のみ」と理解することが大切です。

例:

  • 【前の遺言】長男に土地を、長女に預金を相続させる
  • 【後の遺言】長男に土地は与えない
  • → 預金に関する部分は前の遺言がそのまま有効

3. 書式の違いによる優劣はない

遺言の形式(自筆証書、公正証書など)によって効力の優劣が決まることはありません
たとえば、古い公正証書遺言と新しい自筆証書遺言が矛盾する場合でも、日付の新しい自筆証書遺言が優先されます。

ただし、新しい遺言に不備(署名・押印・日付の欠落など)がある場合は、その遺言自体が無効とされ、結果的に古い遺言が有効になることがあります。

4. 実務上のトラブル例と注意点

  • 新しい遺言書が発見されたが、書式不備で無効となった
  • 古い遺言書も破棄されておらず、どちらが有効か争いになった(重なる範囲が不明瞭など)
  • 財産の分配内容が曖昧で、「どの部分が抵触しているか」解釈が分かれた

対策としては:

  • 遺言書には必ず作成日を明記する(年・月・日)
  • 新しい遺言では前の遺言を明示的に撤回する旨を記載する
  • 複数の遺言書が存在しないよう、古いものを完全に破棄する

5. 公正証書遺言でも、変更は新しい遺言で

公正証書遺言を作成したあとに変更したい場合でも、新たな公正証書遺言を作成し、変更・撤回の意思を明確に示すことが大切です。
古い内容のまま放置すると、相続発生時に複数の遺言が発見され、相続人間の混乱の原因になります。

まとめ

遺言書が複数存在し、その内容に矛盾がある場合は、日付の新しい遺言が優先され、抵触する部分のみが撤回されます。
ただし、形式不備・内容の曖昧さ・複数遺言の併存によって、実務では紛争の原因にもなり得るため、新しい遺言を作成する際は、前の遺言の撤回を明示し、古いものを整理・破棄しておくことが安心です。

【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

また、正確性を期すよう努めておりますが、本記事の内容についての完全な正確性や最新性を保証するものではなく、本記事の利用により生じたいかなる損害についても当方は一切の責任を負いかねます。

法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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