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再婚・内縁・養子がいる場合の注意点
家族のかたちは多様化しており、再婚家庭・内縁関係・養子縁組を含む家族が一般的となってきています。
しかし、民法上の相続の仕組みはあくまで「法定相続人」を前提としているため、遺言による明確な指定がないとトラブルになりやすいのが現実です。
ここでは、それぞれのケースごとに、相続対策として遺言を活用すべきポイントを解説します。
1. 再婚して前妻との子がいる場合
再婚相手(現配偶者)と、前妻との間にできた子がいる場合、その子も法定相続人です。
たとえ長年疎遠であっても、相続権は失われていないため、現配偶者との間で相続トラブルが生じやすい構造にあります。
対策ポイント:
- 遺言で、財産の配分を明確に記載する(例:配偶者に不動産、子に現金など)
- 前妻の子の遺留分も考慮して、請求が来た場合に備えて金銭での調整を可能にしておく
- 附言事項で事情や感謝の思いを記載する
2. 内縁関係(事実婚)の配偶者がいる場合
内縁関係(婚姻届を提出していない配偶者)には、法律上の相続権が一切ありません。
何十年同居していても、法定相続人とは認められないため、遺言を作成しなければまったく財産を受け取れない可能性があります。
対策ポイント:
- 必ず遺言書を作成し、「遺贈」という形で財産を残す
- 不動産の場合は、「住み続けられるように居住権の遺贈」も検討する
- 相続人(兄弟姉妹など)との争いを避けるため、遺留分侵害がないよう配慮する
※内縁の配偶者には遺留分もないため、他の相続人との調整は必要です。
3. 養子がいる場合(普通養子・特別養子)
養子縁組をしている場合は、養子も実子と同じく法定相続人となります。
ただし、養子の種類や親族関係により、相続分や戸籍上の扱いが異なる点に注意が必要です。
普通養子の場合:
- 実親との親子関係も維持されている(相続権が両方にある)
- 複数の相続関係に関わる可能性があるため、遺言での調整が有効
実親からも相続することになりますから「もらい過ぎでは?」という不満が予想され、配慮が必要となります
特別養子の場合:
- 実親との法律上の親子関係は消滅
- 養親の実子と同様に扱われる
対策ポイント:
- 財産配分に偏りが出ないように、遺言でバランスをとる
- 遺留分の計算にも含まれるため、他の相続人との調整に配慮する
4. 養子が複数、または実子との混在がある場合
養子が複数いたり、実子と養子が混在している家庭では、誰がどのくらい財産を受け取るべきかという点で争いになりやすくなります。
対策ポイント:
- 一人ひとりの関係性や貢献度を考慮し、遺言で具体的に配分を明記
- できれば附言事項で感情的なフォローを加え、納得を得やすくする
まとめ
再婚・内縁・養子などが関係する家庭では、法定相続に基づくだけでは対応しきれない複雑な事情があるため、遺言による明確な意思表示が必須です。
それぞれの立場や関係性を踏まえたうえで、公平かつ感情面にも配慮した遺言を残すことが、将来のトラブル回避につながります。