自動車の名義変更・売却・抹消登録
ご家族や身近な方が亡くなられた際、故人が所有していた自動車についても相続の対象となります。自動車の名義変更や売却、または使用しない場合の抹消登録といった手続きが必要です。以下に、それぞれの手続きについて詳しくご説明します。
名義変更(相続による移転登録)
相続人がそのまま自動車を使用する場合には、「名義変更」が必要です。手続きは運輸支局で行い、以下の書類が必要となります。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 被相続人の除籍謄本 | 死亡の事実と相続関係を証明 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続人を特定するために必要 |
| 遺言書 | 相続人が正しいことを証明 |
| 遺産分割協議書 | 誰が車を相続するかを明記 価格が100万円以下の場合は遺産分割協議成立申立書でも可 |
| 相続人の印鑑証明書 | 実印の押印がある場合に必要 |
| 車検証 | 変更対象車両の確認 |
| 自動車税申告書 | 税務署または運輸支局で提出 |
なお、普通自動車と軽自動車では手続き先や書類の一部が異なります。軽自動車の場合は軽自動車検査協会が窓口となります。
運輸支局へ相続することとなる児童車(相続人が保険の対象者となっていない場合など)で移動することは避けるべきでしょう。相続することとなる自動車を運輸支局に持ち込む必要は原則ありません。
売却する場合
相続人が自動車を相続後、売却することも可能です。売却前には一度相続人名義へ変更(移転登録)する必要があります。その後、通常の中古車売買の手続きと同様に、買取業者や個人間売買で処分します。
名義変更を省略して直接売却することは原則できませんが、ディーラーや買取業者によっては、相続手続きと同時に売却を代行してくれる場合もあります。事前に相談されるとよいでしょう。
抹消登録(永久抹消)
自動車を今後使用しない場合、ナンバーを返納し、登録を完全に抹消する「永久抹消登録」が必要です。この手続きを行うことで、自動車税などの課税が停止されます。
抹消登録に必要な書類は以下の通りです:
- 車検証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 遺産分割協議書または相続人の同意書
- 戸籍謄本や除籍謄本
- 印鑑証明書
- 申請書(運輸支局で入手可)
解体業者に依頼する場合、解体証明書が必要になります。抹消登録は手続きが煩雑になりがちですので、行政書士など専門家に依頼するのも一つの選択肢です。
注意点
いずれの手続きも、相続関係が複雑な場合や遺産分割がまとまっていない場合には、手続きが進められないことがあります。事前に相続人間での協議をしっかり行い、必要書類を整えておくことが重要です。
自賠責や任意保険、自動車税の手続き、車庫証明の手続きも必要になります。