証人・立会人の要件と役割
遺言書の作成においては、証人または立会人が必要となる場合があります。これは、遺言が遺言者本人の自由意思に基づいて作成されたことを確認し、将来の紛争を防ぐための重要な制度です。方式ごとに求められる人数や条件が異なるため、正確に理解しておく必要があります。
証人・立会人が必要となる遺言方式
| 遺言の方式 | 証人・立会人の要否 | 人数 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言(法務局保管制度を除く) | 不要 | - |
| 自筆証書遺言(法務局保管時) | 不要 | - |
| 公正証書遺言 | 必要 | 2人以上 |
| 秘密証書遺言 | 必要 | 2人以上 |
| 危急時遺言 | 必要 | 3人以上 |
証人・立会人になれない人(民法974条)
以下の人は、利害関係や中立性の観点から証人・立会人になることができません。
- 未成年者
- 推定相続人・受遺者およびその配偶者・直系血族
- 公証人の配偶者・四親等内の親族・書記および使用人
つまり、相続人になりうる親族や財産を受け取る予定の人は証人にはなれません。客観的立場にある成人を確保する必要があります。
証人・立会人の役割
証人や立会人は、遺言作成の場に同席し、遺言が本人の自由意思によって行われたことを見届けることが主な役割です。特に公正証書遺言では、遺言者の意思能力や健康状態を確認し、公証人とともに記録に残すという責任もあります。
ただし、遺言の内容に同意したり、承認したりする必要はありません。あくまで「立ち会って確認する」ことが目的です。
証人の選任について
証人は、遺言者本人が依頼して手配するのが通常です。信頼できる第三者や、専門家(行政書士・司法書士・弁護士など)に依頼することも可能です。中立性と秘密保持の観点から、専門職に依頼するケースが増えています。
まとめ
証人・立会人は、遺言の有効性を支える重要な存在ですから慎重な準備が必要です。特に公正証書遺言を検討する際は、早めに証人候補の確保を考えておくと安心です。