死後事務委任について | 遺言に関わる手続きと他制度との連携 | 遺言の手引き

死後事務委任契約について

遺言は、亡くなった方の最終意思を示す重要な手段ですが、実は遺言だけでは対応できない死後の手続きが数多く存在します。
特に、葬儀、火葬、役所届出、遺品整理などは、遺言が開封される前にすでに完了してしまっていることが多く、遺言では事実上指示できないことも少なくありません
そのような手続きを事前に準備しておく手段が「死後事務委任契約」です。

1. 死後事務とは何か?

死後事務とは、死亡後すぐに必要となる実務的な手続きのことです。
たとえば次のようなものが該当します。

  • 死亡届の提出
  • 火葬・埋葬・葬儀の手配
  • 住居の明け渡し、遺品整理、公共料金の停止
  • 医療費や介護費の支払い
  • 健康保険・年金等の脱退や未支給年金の手続き

これらは相続や遺産分割とは別の「生活整理」のための事務であり、遺族や関係者が短期間で対応を迫られるものです。

2. 遺言では死後事務をカバーできない理由

遺言書に「葬儀は家族葬で」や「遺品は処分してほしい」などの希望を書いても、それが開封される頃には、すでにほとんどの死後事務が終わっているのが現実です。

特に自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が終わるまで内容の実行ができません。そのため、次のようなミスマッチが起こります:

手続き 必要なタイミング 遺言の開封時期
死亡届・火葬手続き 死亡後7日以内 通常、死亡後2週間〜1か月以降
医療費・施設費の清算 すぐに請求が来る 遺言執行の前
遺品の整理・家財処分 家賃発生日などを考慮し早急に必要 遺言による指示が間に合わない

このように、遺言は「財産の分配」には有効でも、「実務的な手続き」には間に合わないのです。

3. 死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、本人が生前に、死亡後の事務手続きを特定の人(家族、友人、行政書士など)に依頼する契約です。
多くの場合、公正証書で作成され、相手方(受任者)と合意のもとで成立します。

これにより、遺言では実現できない「葬儀の方法」「家財の処分」「役所への手続き」などを、希望通りに、確実に実行してもらうことができます

4. 委任できる代表的な事務

  • 死亡届の提出、火葬・埋葬の手続き
  • 葬儀、納骨、永代供養の手配
  • 病院・施設の支払いや退所手続き
  • 電気・ガス・水道・携帯などの解約
  • 遺品整理、家の明け渡し
  • 年金・健康保険の脱退届、未支給年金の請求

5. 遺言と死後事務委任契約の違いと連携

項目 遺言 死後事務委任契約
目的 財産の分配・相続人の指定 死亡後の実務的な手続き
発効の時期 死亡時 死亡後(契約に基づく)
作成形式 単独行為(公正証書・自筆など) 契約(受任者との合意)
効果 遺産分割や遺贈が可能 死後事務(非財産的手続)に対応

6. どんな人に必要か?

  • 家族や親族と疎遠なおひとりさま
  • 子どもがいない夫婦
  • 相続人はいるが、死後の手続きを任せられそうな人がいない
  • 専門職(行政書士など)に中立に任せたい方

まとめ

遺言は相続の準備、死後事務委任契約は死後の生活整理の準備
どちらか一方では不十分であり、両方を組み合わせることで、財産も生活も含めた「人生の終わりの備え」が完成します。
争いを避け、希望を実現し、家族の負担も軽くするために、遺言+死後事務委任契約という考え方をぜひご検討ください。

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