検認手続きの要否と流れ
検認(けんにん)とは、家庭裁判所が遺言書の形式や内容の状態を確認し、現状を記録に残す手続きです。これは、遺言書の偽造・変造を防ぐことを目的とした制度であり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
検認が必要となる遺言書の種類
| 遺言の方式 | 検認の必要性 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 必要(法務局保管制度を利用していない場合) |
| 自筆証書遺言(法務局保管制度を利用) | 不要 |
| 公正証書遺言 | 不要 |
| 秘密証書遺言 | 必要 |
法務局で保管された自筆証書遺言と公正証書遺言については、家庭裁判所の検認手続きは不要です。したがって、遺言を確実に執行したい場合や、手続きの簡略化を重視する場合には、これらの方式が適しています。
検認の流れ
- 遺言書の発見・封印状態の確認
遺言書が封印されている場合は、家庭裁判所の検認を受けるまで開封してはなりません。勝手に開封すると過料(5万円以下)の制裁が科されることがあります。 - 検認の申立て
相続開始後、遺言書の保管者または発見者が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して検認を申立てます。
申立書には、遺言者と全ての相続人の戸籍謄本、遺言書原本などが必要です。(収入印紙800円(検認)+150円(検認済証明書)) - 家庭裁判所による期日の指定
家庭裁判所が期日を定め、相続人全員に通知します(申立人の出席は必須でそれ以外の相続人は任意)。 - 検認の実施
裁判官が遺言書を開封し、日付・署名・形式などを確認し、その状況を検認調書に記録します。
形式に問題がある場合でも、この時点では有効・無効の判断は行われません。 - 検認済証明書の交付
検認が完了すると、「検認済証明書」が発行され、不動産登記や金融機関の相続手続きに使用します。
検認には2週間から1か月を要します。
注意点
- 検認手続きは遺言の効力を証明するものではないため、内容が法的に有効であるかは別途検討が必要です。
- 裁判所の判断には一定の時間がかかるため、早めの申立てが推奨されます(通常1~2か月程度)。
まとめ
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが必要です。手続きには時間と手間がかかるため、確実性や迅速な相続手続きを求める場合には、公正証書遺言や法務局保管制度の利用が有効です。いずれにしても、遺言書の発見後は慎重な取り扱いが求められます。