普通方式遺言の種類と比較
民法では、通常の状況で作成できる「普通方式遺言」として、以下の3種類の方式が定められています。それぞれに特徴があり、目的や事情に応じて選択することが大切です。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
1. 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文・日付・氏名をすべて自筆で書く方式の遺言です。費用がかからず、手軽に作成できる一方で、形式不備や紛失・改ざんのリスクがあるため、慎重な取り扱いが必要です。
2020年の法改正により、財産目録はパソコン等で作成してもよいことになりました(ただし、各ページに署名押印が必要です)。
また、同じく2020年に導入された法務局による「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで、自筆証書遺言のリスクを大幅に軽減することが可能になりました。この制度を利用すると、法務局が遺言書を原本のまま保管してくれるため、紛失や改ざんの心配がなくなるうえ、家庭裁判所の検認手続きも不要となります。
保管申請は遺言者本人が行う必要があり、事前予約と本人確認書類の提出が必要です。保管時には遺言書の形式確認が行われますが、内容のチェックはされません。将来の相続手続きの負担を軽減したい場合や、安全に保管したい方には有効な制度です。
2. 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述内容を文書にまとめ、公証役場で作成する方式です。法律の専門家である公証人が関与するため、安全性・確実性が高いのが特徴です。作成には証人2人と所定の費用が必要です。
原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。検認手続きも不要です。
3. 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人と証人2人の前で封印された遺言書の存在を公証人に証明してもらう方式です。内容を誰にも見せたくない場合に選ばれますが、形式不備や紛失のリスクがあるため、あまり利用されていません。
3つの普通方式遺言の比較表
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 遺言者が全文を自筆(財産目録はパソコン可) | 遺言者が口述、公証人が作成 | 遺言書を封印して公証人が証明 |
| 証人の有無 | 不要(公正証書との違い) | 2人以上必要 | 2人以上必要 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要(法務局保管時は不要) | 不要 | 必要 |
| 改ざん・紛失のリスク | あり(法務局に預ければ軽減) | ほぼなし | あり(封印による保護) |
| 内容の秘密性 | 秘密にできる | 公証人・証人に内容が伝わる | 内容は秘密にできる |
| 費用 | 無料(保管制度利用時は手数料あり) | 公証役場の手数料が必要 | 公証人への費用が必要 |
| 実務上の利用頻度 | 多い(特に保管制度導入後) | 最も多く利用される | 極めて少ない |
まとめ
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言はそれぞれ長所と短所があります。遺言内容の重要性、秘密性、確実性、費用や証人の確保などを考慮し、自分にとって最も適した方式を選ぶことが大切です。