財産目録をパソコンで作成できるか | 自筆証書遺言のすべて | 遺言の手引き

財産目録をパソコンで作成できるか

自筆証書遺言は、基本的に遺言の全文を遺言者が自筆しなければなりませんが、2020年の法改正により、財産目録についてはパソコンで作成することが可能となりました(民法968条2項)。

パソコン作成が認められるのは「財産目録」のみ

財産目録とは、遺言で処分の対象となる財産を一覧にしたものです。たとえば以下のような形式で、ワープロ・表計算ソフトなどで作成しても構いません

  • 預貯金:○○銀行○○支店 普通口座 1234567
  • 不動産:○○市○○町○丁目○番○ 土地・建物
  • 株式:○○証券 ××株式会社 100株

さらに、通帳のコピーや不動産登記事項証明書などを添付することも可能です。

形式上の注意点

財産目録をパソコンで作成する場合でも、そのページごとに遺言者本人が「署名」と「押印」を行わなければなりません。これがないと、形式的に無効と判断される可能性があります。

たとえば、財産目録が3ページにわたる場合、すべてのページに署名と押印が必要です。綴じている場合でも、それぞれのページごとに確認が求められます。

目録と本文の区別を明確に

遺言本文とは別に、「別紙 財産目録」などのタイトルを付け、本文中で「別紙の財産目録記載の財産を~」と記すことで、本文と目録の切り分けが明確になります。こうした工夫により、遺言全体の明瞭性・実務的な完成度が高まります。

まとめ

財産目録はパソコンで作成しても構いませんが、各ページに署名と押印が必要である点を忘れてはなりません。自筆の本文と組み合わせて、法的に有効かつ読みやすい遺言を目指しましょう。

【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

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法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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