寄与分と特別寄与料
相続をめぐっては、被相続人の財産形成や療養看護などに特別な貢献をした人が、その努力に応じた報いを受ける制度として、「寄与分」と「特別寄与料」があります。
どちらも相続に関する貢献を正当に評価するものですが、対象となる人や請求の方法、法的な効果には明確な違いがあります。
ここでは、それぞれの制度の概要と、実務における違いを整理して解説します。
1. 寄与分とは(民法904条の2)
寄与分とは、相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした者がいる場合に、その貢献を考慮して法定相続分より多く相続できるように調整する制度です。
【対象となる貢献例】
- 被相続人の介護・療養看護を長期間行った
- 家業を無償で手伝い、財産形成に寄与した
- 多額の借金を肩代わりした、生活費を援助した
【対象者】
相続人に限られます(子、配偶者、兄弟姉妹など)。
【手続き】
- 遺産分割協議の中で主張し、相続人間の合意により決定
- 合意できない場合は家庭裁判所に調停・審判を申し立てる
2. 特別寄与料とは(民法1050条)
特別寄与料は、相続人ではない親族が、被相続人の療養看護その他の労務により特別な貢献をした場合に、相続人に対して金銭を請求できる制度です。
これは令和元年の民法改正で新設された制度で、嫁や婿など、これまで報われにくかった立場の親族に報酬の道を開くものです。
【対象となる貢献例】
- 長男の妻が被相続人(義父)の介護を10年以上行っていた
- 嫁が自宅で生活の世話・通院の補助を長年担っていた
【対象者】
相続人以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)
【手続き】
- 相続人に対して金銭を請求(遺産からではなく、相続人の固有財産から)
- 話し合いで決まらない場合は家庭裁判所に審判を申し立てる
- 期限:相続開始および相続人を知った日から6か月以内(最大1年)
3. 寄与分と特別寄与料の違い
| 項目 | 寄与分 | 特別寄与料 |
|---|---|---|
| 対象者 | 相続人のみ | 相続人以外の親族(例:長男の妻など) |
| 効果 | 相続分が増える | 相続人に対して金銭請求できる |
| 財源 | 遺産から按分 | 相続人の固有財産から支払われる |
| 請求期限 | 相続開始から10年 | 原則6か月以内(最長1年) |
| 手続き | 遺産分割協議または家庭裁判所で審判 | 相続人との協議または家庭裁判所で審判 |
4. 実務での注意点
- 寄与分・特別寄与料いずれも主張には客観的資料(介護記録・通帳・証言など)が必要
- 感情的な対立を招きやすいため、専門家を交えた調整が望ましい
- 金額の算定基準は法律上明確ではなく、家庭裁判所の判断に委ねられる部分が大きい
5. まとめ
寄与分と特別寄与料は、どちらも被相続人に対する貢献を評価し、相続に反映させるための制度です。
違いは、相続人かどうか・請求先・効果の出方にあり、使い方を間違えると主張が通らない恐れもあります。
実際の請求や協議の際には、制度の理解と証拠の整理、家族内の配慮が何より大切です。