一次相続と二次相続の違い | 二次相続・将来の相続を見据えた対策 | 相続の手引き

一次相続と二次相続の違い

相続には「一次相続」と「二次相続」があります。これは、誰が亡くなったかによって発生する相続の区別であり、それぞれにおいて相続人の構成や税負担が大きく異なります。
将来的な相続税対策を考えるうえでは、この一次・二次相続を一体として設計する視点が重要です。

1. 一次相続とは

一次相続とは、夫婦のうち先に亡くなった方の相続のことを指します。たとえば、父が先に亡くなった場合、その相続が一次相続となります。

【一次相続の相続人の例】

  • 配偶者(妻)
  • 子(1人以上)

一次相続では配偶者が相続人に含まれるため、「配偶者控除」が使える点が大きな特徴です。

2. 二次相続とは

二次相続とは、一次相続で残された配偶者が亡くなった際の相続をいいます。たとえば、上記のケースで後に母が亡くなった場合、それが二次相続となります。

【二次相続の相続人の例】

  • 子(一次相続時と同じ)

二次相続では配偶者控除が使えず、控除枠が減るため、一次相続よりも相続税が発生しやすくなります。

3. 一次相続と二次相続の主な違い

比較項目 一次相続 二次相続
相続人 配偶者+子 子のみ
基礎控除額 3,000万円+600万円×人数(例:配偶者+子2人→4,800万円) 3,000万円+600万円×人数(例:子2人→4,200万円)
配偶者控除 あり(1億6,000万円または法定相続分まで非課税) なし
小規模宅地特例 あり(同居・所有要件を満たせば) あり(継続居住・所有が必要)
相続税が発生する可能性 低い 高くなりやすい

4. 実務上の注意点

  • 一次相続では、配偶者に財産を集中させれば相続税は抑えられるが、二次相続時に大きな税負担となる可能性がある
  • 一次相続の時点で二次相続を見据えた分割・相続税試算を行うことが重要
  • 特に不動産や株式など、評価額の高い財産の配分には注意が必要

5. まとめ

一次相続と二次相続では、控除や特例の適用状況、相続人の構成が異なるため、それぞれを別々に考えるのではなく、セットで設計することが重要です。
「今、どれだけ税金がかかるか」だけではなく、「将来、どこでどれだけ税金が発生するか」を見据えた対策こそが、賢い相続の第一歩です。

【注意事項】
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