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相続の流れとスケジュール
相続の手続きは、被相続人が亡くなられた日を起点として、さまざまな届出や手続きを期限内に進める必要があります。以下では、一般的な相続の流れを時系列に沿って整理し、期限のある重要な手続きについても説明いたします。
1. 相続発生直後(死亡から7日以内)
- 死亡届の提出:死亡日から7日以内に市区町村役場へ届出(通常は葬儀社が代行)
- 火葬・埋葬許可証の取得
- 遺言書の有無の確認:自筆証書遺言が見つかった場合は勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」が必要
2. 相続人と相続財産の調査(1か月以内を目安)
- 戸籍収集による法定相続人の確定
- 預貯金・不動産・有価証券など相続財産の把握
- 借金や保証債務など負の財産の確認
3. 相続放棄・限定承認の検討(死亡から3か月以内)
相続には、単純承認・限定承認・相続放棄の3つの方法があります。借金が多い場合などは、家庭裁判所にて相続放棄または限定承認を行うことが重要です。これらの手続きには原則として3か月以内の期限があるため注意が必要です。
4. 遺産分割協議と協議書の作成(3か月〜6か月以内)
- 遺言書がある場合:内容に従って手続き(遺留分に注意)
- 遺言書がない場合:相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成
遺産分割後に死後認知があった場合は遺産分割協議をし直す必要はなく、その子は金銭支払いのみを請求できます。
5. 相続税の申告と納付(死亡から10か月以内)
相続税が発生する場合は、被相続人の死亡から10か月以内に申告・納税が必要です。税務署に対する申告となり、延滞や無申告には加算税がかかる場合があります。評価や控除の検討も含め、早めの準備が求められます。
6. 名義変更などの各種手続き
- 預貯金の解約・名義変更
- 不動産の相続登記
- 自動車や株式の名義変更
- 公共料金や年金、保険などの変更・解約
7. 相続手続きの全体スケジュール(目安)
| 時期 | 主な手続き |
|---|---|
| 死亡から7日以内 | 死亡届、火葬許可申請、遺言書の確認 |
| 〜3か月以内 | 相続人・財産の調査、相続放棄・限定承認の判断 |
| ~4カ月以内 | 所得税の準確定申告 |
| 〜6か月以内 | 遺産分割協議、協議書の作成、不動産評価など(目安) |
| 〜10か月以内 | 相続税の申告と納付 |
| ~1年以内 | 遺留分侵害請求 相続開始及び遺留分侵害を知った時から1年以内 名義変更・各種清算手続きの完了(目安) |
| ~3年以内 | 相続登記、若しくは、相続人申告登記(義務化) 認知の訴え |
| ~3年10カ月以内 | 相続税の取得費加算の譲渡所得特例 |
| ~10年以内 | 遺産分割協議(やむを得ない場合などの例外あり) |
8. 実務アドバイス
相続手続きには期限のあるものが複数存在します。特に、相続放棄(3か月)と相続税申告(10か月)は見落としがちなため注意が必要です。スケジュールを立て、必要に応じて行政書士や税理士など専門家に相談することで、円滑に進めることができます。