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放棄後の法定相続人の変化に注意
相続放棄は、相続人が最初から相続人でなかったこととみなされる法的手続きです。そのため、相続放棄がなされた場合には、他の相続人にどのような影響があるかを理解しておくことが重要です。特に、法定相続人の構成が変化することで、次の相続人に思わぬ影響が及ぶことがあります。
1. 放棄すると「はじめから相続人でなかった」扱いになる
相続放棄が受理されると、法律上その人は「はじめから相続人でなかった」とみなされます。これにより、法定相続人の構成が変わり、相続順位が下位に繰り上がることがあります。
2. 相続放棄による相続人の変化(具体例)
ケース1:子が相続放棄した場合
被相続人に子(第1順位)がいるが、全員が放棄した場合、次のように相続人が変わります。
| 相続順位 | 本来の相続人 | 放棄後の相続人 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子2人 | 放棄により不在 |
| 第2順位 | 父母(直系尊属) | 相続権が発生 |
ケース2:配偶者と子が放棄した場合
配偶者は常に相続人となりますが、配偶者も子も放棄した場合には、第2順位または第3順位の相続人に相続権が移ります。
- 配偶者:放棄
- 子:放棄
- → 直系尊属(父母)へ
- → 直系尊属も不在・放棄 → 兄弟姉妹へ(第3順位)
3. 放棄が連鎖すると、予期せぬ人が相続人に
相続放棄は一人が行うと、次の順位の人に相続権が移るため、放棄の連鎖が起きることがあります。これにより、被相続人と疎遠だった兄弟姉妹や甥・姪が相続人となり、対応を迫られるケースもあります。
例えば:
- 長男 → 放棄
- 次男 → 放棄
- 父母 → すでに死亡
- → 兄弟姉妹(第3順位)へ
- 兄 → 放棄 → 甥へ
甥や姪が相続人となることに気づかず、期限を過ぎてしまい、意図せず借金を相続してしまうというトラブルも実務上発生しています。
4. 放棄をする場合の周知と配慮
放棄する場合は、次順位の相続人となる可能性がある親族に、事前に放棄の事実を伝えることが望ましいです。そうすることで、次の相続人が慌てることなく判断・手続きすることができます。
5. 実務アドバイス
相続放棄は、本人の意思で簡潔に進められる反面、その影響が周囲に及ぶため、放棄の判断をする際には、次に誰が相続人になるかをあらかじめ確認しておくことが重要です。
また、次順位の方にも相続放棄の可能性やリスクを伝え、必要があれば一緒に申述手続きを進めることも検討すべきです。