不動産の相続登記と必要書類 | 財産別 相続手続きの実務 | 相続の手引き

不動産の相続登記と必要書類

被相続人が所有していた不動産(土地・建物)を相続する場合、法務局で「相続登記(所有権移転登記)」の手続きを行う必要があります。2024年4月1日からは、相続登記の申請が義務化され、正当な理由なく手続きを怠ると過料の対象となるため、より確実な対応が求められます。

1. 相続登記とは

相続登記とは、被相続人の名義となっている不動産について、相続人へ名義を変更するための登記手続きです。これは所有権の公的な証明となり、不動産の売却・担保設定・名義確認等に不可欠な手続きです。

2. 相続登記の義務化(令和6年4月施行)

  • 対象:相続により不動産を取得したすべての人
  • 期限:相続を知った日から3年以内に登記申請
  • 過料:10万円以下の過料が科される可能性あり

相続した土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度(建物がないことなどの制限あり)もありますが、10年分の土地管理費相当額(原則20万円)の納付を要します。

3. 相続登記の基本的な流れ

  1. 不動産の所在地・登記事項を確認
  2. 相続人を確定(戸籍調査)
  3. 遺産分割協議または遺言に基づき取得者を決定
  4. 必要書類を準備し、法務局に登記申請

4. 相続登記に必要な主な書類

書類名 備考
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) 相続人の確定
被相続人の住民票の除票 最終住所の確認(登記簿との一致確認)
相続人全員の戸籍謄本 身元・住所確認
新所有者の住民票 身元・住所確認
遺産分割協議書 不動産を取得する人を明記。相続人全員の署名・実印押印が必要
相続人全員の印鑑登録証明書 遺産分割協議書の裏付け資料
不動産の固定資産評価証明書 登録免許税の算出に使用(評価額の0.4%)
登記申請書 法務局に提出。様式は法務局HPや窓口で入手可能
登記原因証明情報 登記原因(相続)と日付を示す書類。遺産分割協議書や遺言書が該当
法定相続情報一覧図の写し(任意) 戸籍の代わりに使用可能。複数の不動産がある場合に便利

5. 遺言書がある場合の手続き

被相続人が遺言書を遺している場合、その内容に従って単独で相続登記を行うことができます。
公正証書遺言は検認不要ですが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認を受けた原本を提出する必要があります。

遺言書がない場合は、法定相続分であっても単独で相続登記を行うことはできず、通常通りの相続登記の手続きが必要です。

6. 実務アドバイス

相続登記の手続きには、法律知識や書類作成の正確さが求められます。不動産が複数あったり、共有名義になっていたりする場合は、さらに複雑になるため、専門家への依頼(司法書士など)も検討するとよいでしょう。相続税申告や二次相続を見据えた名義変更にも留意しながら、早めの対応をおすすめします。

【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

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法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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