協議が必要になるケース | 遺産分割協議の実際 | 相続の手引き

協議が必要になるケース

相続が発生すると、被相続人が遺言書を遺していない場合には、相続人全員で遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」が必要となります。遺産分割協議は、法定相続分に関係なく自由に財産を分け合うことができる制度であり、全員の合意によって成立します。ここでは、遺産分割協議が必要になる具体的なケースを解説します。

遺産分割協議書は、遺言書がない(もしくは一部のみなど)場合の相続登記や、遺言書がない場合の相続税申告の際に必要となります。たとえ法定相続通りであっても遺産分割協議書は必要です(単独相続や金銭のみの場合は除く)。

1. 遺言書がない場合

もっとも典型的なのが、遺言書が存在しない場合です。この場合、法定相続分はあくまで参考に過ぎず、相続人全員の合意によって、誰がどの財産を取得するかを決定する必要があります。

遺言書が存在し、財産の分割についてはっきりと記載されている場合は遺産分割協議は不要です。

2. 遺言書があっても一部の財産しか指定されていない場合

遺言書が存在しても、その内容が不完全で一部の財産にしか言及していない場合、遺言に含まれていない財産について協議が必要となります。たとえば「長男に自宅を相続させる」とだけ記載されている場合、預貯金や株式については協議で決める必要があります。

それ以外にも、相続人全員が合意する場合についても遺産分割協議で決めることができます。

3. 法定相続分と異なる分け方を希望する場合

相続人同士で話し合い、法定相続分とは異なる分配を望む場合にも協議が必要です。例えば、長年同居して介護をしていた相続人が多めに財産を取得したいという場合など、実情に応じた柔軟な対応が可能です。

4. 特定の財産を共有にせず、単独名義にしたい場合

不動産などを複数人で共有することもできますが、将来的なトラブルを避けるため、誰か1人の単独名義にすることを希望するケースも多くあります。このような場合にも、協議により取得者を決定し、登記を行う必要があります。

5. 預貯金や株式の解約・名義変更に金融機関の同意が必要な場合

多くの金融機関では、預金や有価証券の解約・名義変更に際し、遺産分割協議書の提出を求めるのが一般的です。そのため、実務上は協議を経て取得者を明確にする必要があります。

6. 相続人の中に未成年者がいる場合

未成年者が相続人となる場合には、法定代理人(通常は親権者)が協議に参加します。ただし、親権者と利益が相反する場合には、特別代理人の選任が必要となり、家庭裁判所の手続きが必要です。

7. 相続人の数が多い場合

相続人が多数いる場合や、関係が希薄な相続人が含まれている場合、誰が何を相続するかを協議し、全員の同意を得る必要があります。このような場合、調整に時間を要することがあるため、早めの準備が重要です。

8. 実務アドバイス

遺産分割協議は相続人全員の同意がなければ成立しません。1人でも反対したり連絡がつかない相続人がいる場合には、協議が無効となるため、戸籍調査を通じて全相続人を正確に把握することが第一歩です。内容や分け方に争いがありそうな場合は、行政書士や弁護士など専門家の関与を検討することで、円滑な解決が期待できます。

【注意事項】
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