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予備的遺言とは ― 相続人が先に死亡した場合を見越した遺言の工夫
遺言書を作成する際に重要なのが、「想定した相続人が先に死亡している場合」への備えです。
例えば「配偶者にすべて相続させる」と書いた遺言であっても、遺言者よりも配偶者が先に亡くなっていた場合、その部分は無効となり、結局法定相続に委ねられてしまいます。
このような事態を防ぐために用いられるのが「予備的遺言(予備的指定)」です。
1. 予備的遺言とは
予備的遺言とは、本来の相続人が遺言者の死亡時点で存在しない場合に備えて、代わりの相続先を指定する遺言です。
特に高齢の夫婦においては、「配偶者が先に死亡する可能性」を踏まえておくことが実務上非常に重要です。
【通常の遺言例(予備的指定なし)】
私の全財産を妻○○に相続させる。
→ 妻が先に死亡していた場合、この遺言は効力を失い、その財産は法定相続による分配となります。
【予備的遺言の例】
私の全財産を妻○○に相続させる。
ただし、私の死亡以前に妻○○が死亡していた場合は、長男○○に相続させる。
→ このように記載しておけば、万が一配偶者が先に亡くなっていても、遺言の内容が実現されます。
2. 予備的遺言が有効となる要件
- 遺言者の死亡以前に相続人が死亡しているという前提であること
- 代わりに指定された者が明確であること(長男、孫○○など)
- 予備的指定は明示的に書く必要がある(黙示では判断できない)
※あくまでも「将来起こりうる事態への備え」として明確に条項を設けておくことがポイントです。
3. どのようなときに予備的遺言が必要か
- 配偶者や高齢の親族に相続させたいと考えている場合
- 障害のある子や後見人のある相続人など、死亡リスクや判断能力に不安がある場合
- 相続人が1人だけでなく、その後の分配方法も明確にしておきたい場合
4. 予備的遺言の応用例
① 一部の財産のみを指定する場合
自宅不動産は妻○○に相続させる。ただし、妻○○が私よりも先に死亡していた場合は、長女○○に相続させる。
② 特定の財産ごとに予備的指定を変える
現金預金は妻に相続させる。
妻が先に死亡している場合は、長男に相続させる。
不動産は長女に相続させる。
長女が先に死亡している場合は、孫○○に相続させる。
5. 実務上の注意点
- 予備的遺言を設けたとしても、その内容が古くなっていないか定期的に確認することが大切です
- 全ての相続対象者が先に亡くなっていた場合には無効になるため、さらにその場合の処理(包括的な予備的指定)も検討すべき
- 予備的遺言は公正証書遺言で明文化しておくと、後の相続手続きがより確実になります
6. まとめ
予備的遺言は、遺言の効力が失われるリスクを未然に防ぎ、希望する相続内容を確実に実現するための有効な手段です。
特に高齢の配偶者に相続させたい場合など、現実的に“相手が先に亡くなる”ことを想定することは極めて重要です。
遺言を作成する際には、ぜひ予備的遺言という考え方を取り入れ、将来に備えた柔軟な設計を検討しましょう。