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自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書いて作成する遺言であり、費用がかからず手軽に作成できることから広く利用されています。ただし、形式的な不備があると無効になるおそれがあるため、民法で定められた要件を正確に満たすことが非常に重要です。

自筆証書遺言の作成における必要書類

正しい記載をするため、以下の書類を準備することが望ましいです。

遺言者の印鑑登録証明書、直近の固定資産税納税通知書・履歴事項全部証明書(不動産が絡む場合)、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本、受遺者の住民票(遺贈する場合)

自筆証書遺言の作成手順

  1. 全文を自筆で記載する
    遺言の本文(誰に、何を、どのように相続・遺贈させるかなど)は、遺言者が自分の手で書く必要があります。パソコンや代筆は認められません(財産目録を除く)。
  2. 日付を明確に記載する
    遺言書には作成日を「○年○月○日」と明確に記載する必要があります。日付が抜けていたり、「吉日」など不明確な記載では無効となります。
  3. 氏名を自筆で記載する
    本人であることを特定できる署名を自書(戸籍謄本の通りの氏名)します。住所は義務ではないが印鑑登録証明書の通りに記載することが望ましい。
  4. 押印する
    印鑑は実印・認印いずれでも構いませんが、実印が望ましく、実印にすべきです。拇印も裁判所が認めれば有効となる場合があります。
  5. 財産目録(任意)を作成する
    財産の一覧を別紙として添付する場合、目録はパソコンやコピーで作成してもよく、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を添付することも可能です。ただし、各ページに署名と押印が必要です。

複数枚にわたる場合は、ホッチキスで綴じて契印をする必要があります。財産目録については遺言書と一緒に綴じる義務はありませんが、綴じて契印をすることが望ましいです。

契印とは複数のページがつながっていることを示すために、ページのまたがる部分に押す印です。

封印は義務ではありませんが安全性や信用性の点からも封印することが強く推奨されます。

形式上のチェックポイント

  • 本文はすべて自筆か(目録は除く)
  • 日付・氏名・押印が漏れていないか
  • 誰に何を渡すか、明確に記載されているか
  • 同じ名前の相続人が複数いる場合は、続柄や住所などで特定しているか

遺言書の保管方法

自筆証書遺言は、本人が保管する場合、紛失・破棄・改ざんのリスクがあります。2020年からは、法務局で原本を預かる「自筆証書遺言書保管制度」も始まっており、これを利用すると検認が不要になるなど多くの利点があります。

まとめ

自筆証書遺言は、費用をかけずに自分の意思を遺すことができる有効な手段ですが、民法上の方式に一つでも不備があると無効になってしまいます。丁寧に確認しながら作成し、心配な場合は専門家のチェックを受けることも検討しましょう。

本人が本当に書いたのか?という問題が常に付きまといます。特に法定相続と異なる遺言を残す際は公正証書遺言の検討をおすすめします。

【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

また、正確性を期すよう努めておりますが、本記事の内容についての完全な正確性や最新性を保証するものではなく、本記事の利用により生じたいかなる損害についても当方は一切の責任を負いかねます。

法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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