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遺留分侵害額請求の具体例
遺留分制度では、相続人のうち一定の者が「最低限受け取るべき相続分」を保証されています。
この遺留分が遺言や生前贈与によって侵害された場合、遺留分侵害額請求によって、侵害分を金銭で取り戻すことができます。
ここでは、遺留分侵害額の計算方法と、典型的なパターンを用いた具体的な請求例を解説します。
1. 遺留分侵害額の基本的な計算手順
以下の手順で遺留分侵害額を算出します。
- 遺留分の対象となる財産額(基礎財産)を算出
- 相続人ごとの法定相続分に基づいて遺留分を算定
- 実際に得た財産額と遺留分を比較し、差額を算出
※基礎財産には、相続開始時点の財産+相続開始前1年以内の贈与(または特別受益)− 債務が含まれます。
相続人に対する贈与は、遺留分を侵害することを知っていたときに限り、時期に関わらず、遺留分算定の基礎財産に加算されます。しかし、客観的に見て知っていたと推認される場合は侵害を知っていたと評価される可能性が高いです。
2. 具体例①:配偶者と子1人の場合
前提条件:
- 被相続人:夫
- 法定相続人:妻・子1人
- 遺産総額:5,000万円
- 遺言内容:すべての財産を妻に相続させる
計算手順:
- 子の法定相続分は1/2、遺留分はその1/2 → 1/4
- 5,000万円 × 1/4 = 1,250万円
- 子は相続で何も取得していないため、侵害額は1,250万円
→ 子は、配偶者に対して1,250万円の遺留分侵害額請求ができる
3. 具体例②:子ども2人のうち1人に全財産を遺贈した場合
前提条件:
- 被相続人:母
- 法定相続人:長男・次男
- 遺産総額:3,000万円
- 遺言内容:長男に全財産を相続させる
計算手順:
- 次男の法定相続分は1/2、遺留分はその1/2 → 1/4
- 3,000万円 × 1/4 = 750万円
- 次男は何も取得していないため、750万円が侵害額
→ 次男は、長男に対して750万円の遺留分侵害額請求ができる
4. 具体例③:遺言と生前贈与が混在しているケース
前提条件:
- 被相続人:父
- 法定相続人:妻・子1人
- 相続開始時の財産:2,000万円
- 子への生前贈与:1,000万円(2年前)
- 遺言内容:全財産を妻に相続させる
計算手順:
- 基礎財産:2,000万円 + 1,000万円 = 3,000万円
- 子の遺留分:法定相続分1/2 × 遺留分率1/2 = 1/4 → 3,000万円 × 1/4 = 750万円
- 子は生前に1,000万円を受け取っているため、遺留分は既に満たされている
→ このケースでは、子は遺留分侵害額請求はできない
子への生前贈与は相続人に対する贈与であるため、期間に関わらず、遺留分計算上の基礎財産に加算される可能性があります。
5. 遺留分侵害額請求の実務上の注意点
- 時効は「相続開始および侵害を知った時から1年」(または相続開始から10年)
- 請求は内容証明郵便での通知が望ましい(証拠確保)
- 当事者間で合意できない場合は家庭裁判所へ調停申立てを行う
まとめ
遺留分侵害額請求は、法定相続人に最低限の取り分を保障する重要な手段です。
財産の分配が偏っている場合や、特定の人に集中しているような遺言・贈与がある場合には、侵害額を具体的に計算し、適切に請求することが必要です。
実務では、遺言書の内容、財産の構成、生前贈与の有無などを丁寧に確認したうえで対応することが大切です。