健康保険・介護保険・障害者手帳の返還 | 公的機関への届出と停止手続き | 身近な人が亡くなったら

健康保険・介護保険・障害者手帳の返還

健康保険証の返却

マイナ保険証については、原則、手続きは必要ありません。

故人が加入していた健康保険は、死亡により資格を喪失します。保険の種類にかかわらず、保険証(資格確認書)は必ず返却する必要があります。

国民健康保険の場合

自営業者や無職の方などが加入する「国民健康保険」に加入していた場合は、市区町村役場(国保担当窓口)に保険証を返却します。
同時に、「世帯主変更届」や「資格喪失届」の提出も求められることがあります。

被用者保険(協会けんぽ・組合健保など)の場合

故人が会社員等で被用者保険に加入していた場合は、勤務先を通じて保険証(資格確認書)を返却します。
すでに退職済みで任意継続中だった場合は、協会けんぽ等の保険者に直接返却します。

早急に会社に連絡をし、必要な手続きを確認してください。

遺族が故人の扶養家族となっていた場合は、国民健康保険に加入するか、他の家族の扶養家族となる手続きが必要になります。

健康保険の葬祭費・埋葬料

健康保険では、被保険者が亡くなった場合に一定の条件のもとで「葬祭費」または「埋葬料」が支給されます。

  • 国民健康保険:葬祭費(1万~5万円程度、市区町村により異なる)
  • 協会けんぽ・組合健保:埋葬料(原則5万円)

支給には申請が必要で、葬儀を行ったことを証明する書類(会葬礼状・領収書など)が求められることがあります。

介護保険証の返却

要介護認定を受けていた方が亡くなった場合、介護保険証(被保険者証)も市区町村へ返却します。
市区町村では、介護サービスの利用状況や費用負担の清算も行われるため、できるだけ早めの返却が望まれます。

必要に応じて行うこと

  • 高額介護サービス費や利用者負担額の精算
  • 介護保険料の過不足の確認・還付申請

障害者手帳の返却

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けていた方が亡くなった場合、交付元である市区町村へ返却します。

返却時の留意点

  • 郵送での返却も可能な自治体があります(念のため事前確認)
  • 受給していた手当等がある場合、別途停止・返還手続きが必要な場合があります。

ワンポイント:各制度の窓口は異なる

各制度の手続きはそれぞれ別の窓口で行う必要があります。
一度に済ませたい場合は、市区町村の窓口で「死亡に関する一括手続き(ワンストップ窓口)」を活用できるかどうか確認すると便利です。

不明な点がある場合は、役所・保険者・福祉窓口などに早めに相談することで、スムーズな対応が可能になります。

【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

また、正確性を期すよう努めておりますが、本記事の内容についての完全な正確性や最新性を保証するものではなく、本記事の利用により生じたいかなる損害についても当方は一切の責任を負いかねます。

法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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