年金(国民年金・厚生年金)の停止
死亡による年金の停止は届出が必要
故人が年金を受給していた場合、死亡後に年金を自動で停止することはできません。
必ず遺族が所定の手続きを行い、受給を停止する必要があります。
手続きを行わないと、年金が振り込まれ続けてしまい、後に返還を求められます。
ただし、マイナンバーが年金機構に登録されていれば届け出が不要です。
国民年金の停止手続き
国民年金の受給者が亡くなった場合は、年金事務所、又は、市区町村の役所(国民年金窓口)にて停止手続きを行います。
死亡届を提出しただけでは年金は停止されないため、別途「年金受給者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。
厚生年金を受給している場合は、年金事務所で手続きをします。
提出先
- 故人の住所地を管轄する市区町村役所(老齢基礎年金のみの場合)
- または年金事務所でも受付可(老齢厚生年金を含む場合で、老齢基礎年金のみも可)
提出期限
原則として、故人が亡くなった日から14日以内に提出します。
必要書類
- 年金受給者死亡届(日本年金機構所定の様式)
- 故人の年金証書
- 届出人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 死亡診断書の写しまたは除籍謄本など
厚生年金の停止手続き
厚生年金(老齢厚生年金など)の受給者が亡くなった場合は、日本年金機構(年金事務所)へ届け出を行います。
手続きの基本的な流れや必要書類は、国民年金と共通しています。
提出先
- 最寄りの年金事務所
提出期限
原則として、故人が亡くなった日から10日以内に提出します。
必要書類
- 年金受給者死亡届
- 故人の年金証書
- 死亡診断書の写しまたは死亡届の写し
- 届出人の本人確認書類
年金停止後の関連手続き
年金停止の手続きに加えて、「未支給年金の請求」も可能です。
故人が亡くなった月の分までの年金について、配偶者や同居の親族などが請求できます。
これは、年金は偶数月に前月までの2か月分が支給される制度だからです。
未支給年金は5年以内です。
未支給年金の請求に必要なもの
- 未支給年金・未支払金請求書
- 故人の年金証書
- 故人の戸籍(除籍)謄本
- 請求者との続柄がわかる戸籍謄本
- 請求者の本人確認書類・振込先口座情報
故人との関係や、生計同一かどうかなどによって提出書類が異なります。
年金の停止や未支給年金の請求については、年金事務所での相談も可能です。
手続きが不安な場合や必要書類が不明な場合は、事前に電話で確認することをおすすめします。