年金(国民年金・厚生年金)の停止と未支給年金 | 公的機関への届出と停止手続き | 身近な人が亡くなったら

年金(国民年金・厚生年金)の停止

死亡による年金の停止は届出が必要

故人が年金を受給していた場合、死亡後に年金を自動で停止することはできません
必ず遺族が所定の手続きを行い、受給を停止する必要があります。
手続きを行わないと、年金が振り込まれ続けてしまい、後に返還を求められます

ただし、マイナンバーが年金機構に登録されていれば届け出が不要です。

国民年金の停止手続き

国民年金の受給者が亡くなった場合は、年金事務所、又は、市区町村の役所(国民年金窓口)にて停止手続きを行います。
死亡届を提出しただけでは年金は停止されないため、別途「年金受給者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。

厚生年金を受給している場合は、年金事務所で手続きをします。

提出先

  • 故人の住所地を管轄する市区町村役所(老齢基礎年金のみの場合)
  • または年金事務所でも受付可(老齢厚生年金を含む場合で、老齢基礎年金のみも可)

提出期限

原則として、故人が亡くなった日から14日以内に提出します。

必要書類

  • 年金受給者死亡届(日本年金機構所定の様式)
  • 故人の年金証書
  • 届出人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
  • 死亡診断書の写しまたは除籍謄本など

厚生年金の停止手続き

厚生年金(老齢厚生年金など)の受給者が亡くなった場合は、日本年金機構(年金事務所)へ届け出を行います。
手続きの基本的な流れや必要書類は、国民年金と共通しています。

提出先

  • 最寄りの年金事務所

提出期限

原則として、故人が亡くなった日から10日以内に提出します。

必要書類

  • 年金受給者死亡届
  • 故人の年金証書
  • 死亡診断書の写しまたは死亡届の写し
  • 届出人の本人確認書類

年金停止後の関連手続き

年金停止の手続きに加えて、「未支給年金の請求」も可能です。
故人が亡くなった月の分までの年金について、配偶者や同居の親族などが請求できます
これは、年金は偶数月に前月までの2か月分が支給される制度だからです。

未支給年金は5年以内です。

未支給年金の請求に必要なもの

  • 未支給年金・未支払金請求書
  • 故人の年金証書
  • 故人の戸籍(除籍)謄本
  • 請求者との続柄がわかる戸籍謄本
  • 請求者の本人確認書類・振込先口座情報

故人との関係や、生計同一かどうかなどによって提出書類が異なります。

年金の停止や未支給年金の請求については、年金事務所での相談も可能です。
手続きが不安な場合や必要書類が不明な場合は、事前に電話で確認することをおすすめします。

【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

また、正確性を期すよう努めておりますが、本記事の内容についての完全な正確性や最新性を保証するものではなく、本記事の利用により生じたいかなる損害についても当方は一切の責任を負いかねます。

法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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