家族信託の活用と注意点
家族信託(民事信託)は、高齢者の認知症リスクや将来の財産承継に備える手段として、近年注目されている仕組みです。
本人の判断能力があるうちに、信頼できる家族に財産の管理や承継を託すことができ、柔軟な運用が可能です。
1. 家族信託とは?
家族信託とは、財産の所有者(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に対して、一定の目的のもとで財産の管理や承継を託す制度です。
財産の名義は受託者に移りますが、利益を受ける人(受益者)は契約によって定められた者になります。
【家族信託の基本構造】
- 委託者:信託契約を設定する本人(例:高齢の親)
- 受託者:財産の管理を担う者(例:子)
- 受益者:信託財産から経済的利益を受ける者(多くは委託者自身)
2. 家族信託の活用場面
- 認知症に備えて、預金や不動産の管理を家族に任せたい
- アパート収益を信頼できる家族が管理し、将来は子に引き継ぎたい
- 自宅に住み続けながら、死後は自動的に次の世代へ承継したい
3. 家族信託と相続の関係
① 信託で定めた承継先は「相続した扱い」になるのか?
家族信託では、委託者の死亡後、受益権を次の受益者に承継させることが可能です(これを「後継受益者」といいます)。
このように信託契約であらかじめ承継先が指定されていた場合でも、相続税法上は「遺贈(相続とみなす)」として課税対象となります。
② 相続税の課税対象になるのはどのときか?
- 信託財産が委託者の死亡をもって次の受益者に移るよう定められていた場合、相続税の対象となります(相続税法第3条1項8号)
- 死亡時に受益権を有していた者(委託者=受益者)の死亡によって信託が終了する場合、その財産は「相続財産とみなされる」ため課税対象です
- つまり、信託で相続を代替しても、課税上は「相続」として扱われるのが基本です
③ 信託財産は遺産分割協議の対象か?
いいえ。信託された財産は受託者が信託目的に従って管理・処分するものであり、遺産分割協議の対象外です。
したがって、相続人全員の同意を得る必要はなく、信託契約に従って自動的に承継が進みます。
④ 受託者は特別受益者のように扱われるか?
受託者は信託財産の名義人であっても、受益権を持たない限り「実質的な利益を受ける者」ではありません。
したがって、単に受託者というだけでは特別受益に該当しません。
ただし、受益者が受けた利益については、他の相続人から「特別受益」と主張される可能性があるため、信託の設計段階で公平性への配慮が必要です。
4. 家族信託のメリット
- 認知症になっても、財産管理・処分が可能
- 家庭裁判所の監督が不要で、柔軟な設計が可能
- 遺言と同様の機能を持ち、将来の承継もスムーズ
5. 家族信託の注意点
- 税務面では贈与税・相続税の課税対象になりうるため、契約設計に専門家の関与が必要
- 登記・信託口座の開設など、形式面での手続きが煩雑
- 他の相続人にとって不透明な制度と感じられることもあるため、家族間の合意形成が重要
6. 実務アドバイス
- 信託契約は遺言の代替手段ではあるが、相続税の回避策ではないことを理解しておく
- 受益者ごとに明確な財産の使途・承継先を記載しておくと、後の紛争予防に有効
- 信託終了時の受益者(帰属権利者)に誰を指定するかも、税務・相続の観点から要検討
7. まとめ
家族信託は、認知症対策や財産承継の有効な手段ですが、相続税の対象外ではなく、遺産分割や税法との整合性が求められる制度です。
そのため、契約内容の設計や家族間の理解共有が非常に重要です。
「相続税がかからない」「遺産分割が不要になる」といった誤解を避け、制度の特性を正しく理解した上で活用しましょう。