相続放棄の手続きと期限
相続が発生した際、被相続人に多額の借金や保証債務があることが判明した場合などに、相続放棄を選択することで、借金を一切引き継がずに済む制度があります。これは家庭裁判所に申述することにより効力が生じる法的手続きであり、一定の期限内に正しく行うことが重要です。
相続放棄は遺留分の放棄と異なり、死亡後にのみできます。
1. 相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産(プラスもマイナスもすべて)を一切引き継がず、初めから相続人でなかったことにする制度です。単なる意思表示だけでは無効で、必ず家庭裁判所への申述と受理が必要です。
連帯保証人の地位は相続対象となりますので、相続放棄をするかの重要な判断材料になります。
2. 相続放棄の期限
相続放棄には厳格な期限があります。民法では以下のように定められています。
- 原則:自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内
- 通常は「被相続人が亡くなったことを知った日」から起算
- 相続人が未成年や認知症等で判断能力に問題がある場合は、法定代理人の代理申述が必要
この3か月間は「熟慮期間」と呼ばれ、財産の内容を調査し、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ぶ準備期間とされています。
熟慮期間については、期間延長を求める審判を申し立てることができます。通常は1~3か月ですが複数回の延長が認められることもあります。
3. 相続放棄の手続きの流れ
- 相続財産の内容を調査(借金・保証債務も含む)
- 相続放棄をするかどうかの判断
- 家庭裁判所に申述書と必要書類を提出
- 必要に応じて補足書類の提出や照会書への回答
- 裁判所での審査を経て「受理通知書」が届く
4. 相続放棄に必要な書類
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 相続放棄申述書 | 家庭裁判所所定の書式(裁判所HPから入手可能) |
| 被相続人の戸籍(除籍)謄本 | 死亡の事実と申述人との関係を確認 |
| 申述人の戸籍謄本 | 申述人の身元・続柄確認 |
| 収入印紙800円分、郵便切手(裁判所ごとに異なる) | 申述手数料と通知用 |
5. 相続放棄後の注意点
- 一度相続放棄をすると撤回できません
- 相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとみなされます
- 次順位の相続人(兄弟姉妹など)に相続権が移るため、連鎖的な放棄が必要になる場合があります
- 相続財産を処分したり消費した場合、原則として、相続放棄ができなくなります
6. 実務アドバイス
相続放棄は、家庭裁判所での正式な手続きであるため、書類の不備や期限の誤認によって無効となるリスクがあります。また、被相続人の財産を処分したり、引き出したりしてしまうと単純承認とみなされるおそれがあるため、慎重な対応が必要です。不安がある場合は、行政書士や弁護士など専門家に相談することをおすすめします。