相続の対象になる財産とは
相続では、被相続人が生前に所有していたさまざまな財産や権利義務が相続の対象になります。ただし、すべての財産が相続の対象となるわけではなく、法律上「相続の対象になるもの」と「ならないもの」が明確に区別されています。ここでは、相続財産に含まれるもの・含まれないものを具体的にご説明します。
1. 相続の対象となる財産(相続財産)
相続財産とは、被相続人が亡くなった時点で有していた経済的価値のある財産や法律上の権利義務です。以下のようなものが含まれます。
- 不動産:土地・建物・借地権など
- 預貯金:普通預金・定期預金・ゆうちょ口座など
- 有価証券:上場株式・投資信託・社債など
- 動産類:自動車・貴金属・骨董品・家具など
- 債権:貸付金・未収金・損害賠償請求権など
- 会員権:ゴルフ会員権・リゾート会員権(譲渡可能なもの)
- 借地権・借家権:賃借人の地位(契約内容による)
2. 相続の対象とならない財産(非相続財産)
以下のような財産や権利は、相続財産には含まれず、相続の対象とはなりません。
- 死亡保険金:受取人が指定されている場合、その人の固有の財産となります(著しく不公平である場合は特別受益とみなされる可能性があります)
- 死亡退職金:企業の規定により遺族に支払われるもので、遺族固有の財産とされることが多い
- 年金給付(未支給年金):一定の遺族に支給され、相続財産とはされません
- 祭祀財産:墓地・仏壇・位牌などは、祭祀承継者に承継され、相続財産には含まれません
- 身元保証などの一身専属的な権利義務:保証人の地位や扶養義務などは相続されません
3. 遺産分割の対象外となる財産
たとえ相続財産であっても、既に受取人が指定されている保険金や死亡退職金などは遺産分割の対象とはならず、個人固有の財産として処理されます。そのため、遺産分割協議書に記載する必要はありません。
4. 実務アドバイス
相続手続きを進める前に、どの財産が相続の対象かを正確に把握することが重要です。特に、死亡保険金や年金の扱いについては誤解が多く、受取人が誰であるかによって相続財産になるか否かが異なります。また、祭祀財産の扱いもトラブルになりやすいため、事前に家族で話し合っておくことが望ましいでしょう。