相続 夫婦間の持ち戻し免除 | 相続財産の分類と確認 | 相続の手引き
夫婦間の持ち戻し免除相続の場面では、被相続人が生前に配偶者に贈与した財産(住宅購入資金や預貯金など)が「特別受益」として持ち戻しの対象となり、遺産分割の際に配慮されることがあります。しかし、夫婦間については「持ち戻し免除の意思表示」が認めら...
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