配偶者控除、小規模宅地等の特例とは | 相続税の基礎知識と対策 | 相続の手引き

配偶者控除、小規模宅地等の特例とは

相続税には、大きく税負担を軽減する制度が複数用意されています。その中でも特に影響が大きいのが、配偶者に関する特例である「配偶者控除」と「小規模宅地等の特例」です。これらは基礎控除と併用可能で、正しく使えば相続税がゼロになるケースも多く見られます。

1. 基礎控除との関係

基礎控除とは、すべての相続に共通して適用される非課税枠です。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

この基礎控除に加えて、次のように配偶者控除・小規模宅地等の特例も併用可能です。

  • 基礎控除 → 相続財産全体からまず差し引かれる
  • 配偶者控除 → 配偶者が取得した財産に対して追加の非課税枠を適用
  • 小規模宅地等の特例 → 土地評価額自体を大幅に引き下げてから申告

これらを併用することで、実質的に相続税の課税対象を限りなくゼロに近づけることが可能です。

2. 配偶者控除の内容と要件

配偶者が相続または遺贈により財産を取得した場合、次のいずれか大きい金額まで相続税はかかりません

1億6,000万円 または 法定相続分相当額

要件

  • 配偶者が実際に相続または遺贈で財産を取得していること
  • 相続税の申告書を提出すること(申告が前提)
  • 原則として遺産分割協議が成立していること

配偶者が法定相続分以上の財産を取得し、かつ、1億6000万円超の場合、相続税の対象となる可能性があります。

必ず申告が必要です。配偶者控除を利用すれば0円になるから何もしなくてよいということではありません。対して、基礎控除のみで0円になる場合は申告は不要です。

3. 小規模宅地等の特例の内容と要件

被相続人が住んでいた宅地を、相続人(特に配偶者や同居の子など)が引き続き所有・居住する場合、その宅地の評価額を最大80%減額できます。

対象宅地 減額割合 限度面積
特定居住用宅地(自宅) 80%減額 330㎡まで
特定事業用宅地 80%減額 400㎡まで
貸付事業用宅地 50%減額 200㎡まで

主な要件(特定居住用宅地の場合)

  • 被相続人が死亡時点で住んでいた宅地であること
  • 配偶者が相続し、申告期限までに所有していること(同居要件なし)
  • 相続税の申告書を提出すること

4. 宅地上の建物(住居)の扱い

小規模宅地等の特例で評価減となるのはあくまで土地(宅地)のみです。
その宅地の上にある建物(住宅)は対象外であり、固定資産税評価額等で評価され、相続税の課税対象となります。

例:自宅土地と建物

  • 土地:固定資産評価額 3,000万円 → 小規模宅地特例で 600万円まで減額(80%減)
  • 建物:固定資産評価額 1,000万円 → 減額なしでそのまま課税対象

5. 具体例:配偶者が自宅を相続した場合

相続人:配偶者と子1人 相続財産:自宅(土地評価額3,000万円、建物評価額1,000万円)、預金4,000万円 配偶者が自宅(土地+建物)と預金1,000万円を相続、子が預金3,000万円を相続

適用される控除と特例

  • 基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 2人(配偶者と子1人) = 4,200万円
  • 小規模宅地特例:土地3,000万円 → 600万円に評価減
  • 配偶者控除:取得財産 1,000万円(建物)+ 600万円(土地)+ 1,000万円(預金)= 2,600万円 → 非課税(1億6,000万円以下)

結果:

課税遺産総額:4,000万円(預金)+ 1,000万円(建物)+ 600万円(土地)= 5,600万円 基礎控除 4,200万円 → 超過額 1,400万円のみが課税対象 しかし、配偶者の取得分(2,600万円)はすべて配偶者控除で非課税 → 子は1,400万円の部分について課税される

6.その他の控除

以上の他にも以下の控除などがあります。相続開始時の相続人の年齢は端数切り上げで1年となります。

  • 未成年者控除 =(20歳 – 相続開始時の相続人の年齢)×10万円
  • 一般障害者控除 =(85歳 – 相続開始時の相続人の年齢)×10万円
  • 特別障害者控除 =(85歳 – 相続開始時の相続人の年齢)×20万円
    特別障害者とは身体障碍者手帳1級又は2級、精神障害者福祉手帳1級等が該当します

7. 実務アドバイス

配偶者が自宅を相続する場合、配偶者控除と小規模宅地等の特例を併用することで、実質的に税額がゼロになるケースが多く見られます。
ただし、遺産分割協議がまとまっていないと特例が使えない場合があるため、早めの手続きと専門家の助言が重要です。

また、一次相続で配偶者に財産が集中しすぎると、二次相続で相続税が高額になる可能性もあるため、将来を見据えた遺産分割設計が求められます。

【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

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