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全員の合意が得られない場合の対応
遺産分割協議は相続人全員の合意があって初めて成立するものです。1人でも同意しない相続人がいれば、協議は無効となり、財産の名義変更や解約などの手続きが進められません。では、全員の合意が得られない場合にはどう対応すればよいのでしょうか。ここではその具体的な対処法を解説します。
1. 協議が成立しない主な原因
- 相続分の不公平感(特別受益や寄与分の主張)
- 疎遠・音信不通の相続人がいる
- 感情的な対立や長年の確執
- 特定の財産を誰が取得するかで対立
2. まずは話し合いの再調整
協議がまとまらない場合でも、中立的な第三者(行政書士や弁護士など)を交えて再度話し合うことで、円満に解決できることがあります。感情的な対立を避けるためにも、書面でのやり取りや文書化された提案が有効です。
3. 家庭裁判所への調停申立て
話し合いによる解決が難しい場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。これは裁判所を通じて話し合いを進める制度で、第三者である調停委員が間に入り、相続人間の意見調整を図ります。
- 申立先:相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
- 申立人:協議に参加している相続人の1人からでも可
- 必要書類:戸籍、遺産目録、固定資産評価証明書など
4. 調停が不成立の場合:審判へ移行
調停で合意に至らなかった場合、家庭裁判所は遺産分割審判へと自動的に手続きを移します。審判では、裁判官が法定相続分や事情を考慮し、相続財産の分け方を決定します。審判結果には法的拘束力があり、これに基づいて不動産登記や預金の名義変更が可能になります。
5. 音信不通の相続人がいる場合
相続人の中に連絡が取れない者がいる場合、以下のような対応が考えられます。
- 所在調査(住民票・戸籍附票などの請求)
- 不在者財産管理人の選任申立て(家庭裁判所)
- 失踪宣告の申立て(長期間行方不明の場合)
6. 実務アドバイス
協議がまとまらない場合、感情的な対立が長期化することで相続税の申告期限(10か月)にも影響するおそれがあります。遺産分割が終わっていなくても、未分割の状態で申告することは可能ですが、特例適用に制限が出ることもあります。早期に専門家に相談することで、手続きの選択肢を広げ、冷静に対応することが重要です。