法定相続分の考え方 | 相続の基本知識 |相続の手引き

法定相続分の考え方

相続が発生した際、相続人が複数いる場合には「誰がどれだけ相続するか」を考える必要があります。これを決める基準が法定相続分です。法定相続分とは、民法で定められた相続人ごとの相続割合のことを指します。遺言がない場合や遺産分割協議がまとまらない場合に、この割合に基づいて遺産を分けることになります。

1. 法定相続分の基本ルール

法定相続分は、相続人の組み合わせに応じて決まります。代表的なケースを以下の表にまとめます。

相続人の組み合わせ 各相続人の法定相続分
配偶者と子 配偶者:1/2、子:1/2(複数人いる場合は以下のように均等割り)
配偶者:1/2、子1:1/4、子2:1/4
配偶者と直系尊属(父母など) 配偶者:2/3、直系尊属:1/3(複数人いる場合は均等割り)
配偶者と兄弟姉妹 配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4(複数人いる場合は均等割り)
配偶者のみ 配偶者が全てを相続
子のみ 子が全てを相続(複数人いる場合は均等割り)

2. 子の相続分と代襲相続

子が複数いる場合は、法定相続分において均等に分けるのが原則です。例えば、子が2人いれば、それぞれ1/4ずつ(配偶者が1/2を取得)となります。なお、子が被相続人より先に亡くなっている場合、その子(つまり孫)が代わって相続する代襲相続が発生します。

3. 兄弟姉妹の相続分と代襲相続の制限

兄弟姉妹にも法定相続分はありますが、代襲相続ができるのは甥・姪までです。甥・姪が死亡していても、(その子兄弟姉妹の孫)は相続(再代襲)できません。これが、子や直系尊属との大きな違いです。

4. 遺言と法定相続分の関係

被相続人が遺言を残している場合、遺言の内容が優先されます。ただし、法定相続分とは異なる内容であっても、相続人(兄弟姉妹は除く)には遺留分と呼ばれる最低限の取り分が法律で保証されており、これを侵害された場合には「遺留分侵害額請求」が可能です。

5. 実務アドバイス

遺産分割協議では、法定相続分を基本としつつ、相続人間の合意によって柔軟に分けることも可能です。ただし、合意が成立しない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てるなどの対応が必要になります。法定相続分は、協議や調整の出発点として非常に重要な考え方です。

【注意事項】
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