附言事項とは何か(遺言者の想いを残す) | 遺言の内容と書き方 | 遺言の手引き

附言事項とは何か(遺言者の想いを残す)

附言事項(ふげんじこう)とは、遺言書の末尾などに記載される、遺言者の気持ちや考え、家族へのメッセージを自由に伝える部分です。
法的な拘束力はありませんが、相続人間の感情的対立を和らげ、遺言の内容への理解を促す役割を果たします。
特に、遺留分に関わる遺言内容を記す場合は、附言事項でその意図や事情を丁寧に説明することが重要です。

1. 附言事項に法的効力はあるのか?

附言事項には原則として法的効力はありません
ただし、遺言者の真意を相続人に伝えることで、紛争の予防や遺留分侵害額請求の回避に寄与する可能性があります。

2. 附言事項には何を書けるのか?

内容に法律上の制限はなく、以下のような文言がよく用いられます。

  • 家族への感謝や謝罪の言葉
  • 遺産配分の背景・理由の説明
  • 相続人に対するお願い(例:遺留分を請求しないでほしい)
  • 相続後の関係維持の願い
  • 供養や葬儀に関する希望

3. 附言事項の記載例

例1:遺留分への配慮を含めたお願い

 本遺言により、長男には多めの財産を相続させ、他の相続人には相続分が少なくなることとなります。
 これは長男が長年にわたり、私と妻の生活・介護に尽くしてくれたことを考慮したものです。
 他の皆さんには申し訳なく思いますが、この決断をご理解いただき、遺留分の請求などは行わず、私の最期の意思として尊重してもらえることを心から願っています。

例2:家族への感謝と和解の願い

 これまでの人生を支えてくれた家族に深く感謝します。
 残された皆さんが、争うことなく、互いに助け合って暮らしてくれることを心から願っています。
 私の判断に不満があっても、どうか相手を責めたりせず、話し合いで解決してほしいと思います。

例3:供養や葬儀の希望

 葬儀は身内のみで静かに行い、○○寺に納骨していただければと思います。
 香典や供花は不要です。気持ちだけで十分です。

4. 附言事項を記載するメリット

  • 遺言の背景や動機を説明できる
  • 相続人間の感情的対立を和らげる
  • 遺留分侵害への理解と自発的な回避を促す
  • 遺言者の想いや価値観を家族に伝えられる

5. 記載する際の注意点

  • 命令口調を避け、お願い・希望の形式で記す
  • 本文と矛盾する内容を書かない(例:「すべての子に平等に」と書きながら不平等な相続内容など)
  • 過度に感情的・批判的な表現を避ける

まとめ

附言事項は法的効力こそないものの、遺言の意図を補完し、家族の心に届く大切なメッセージとなります。
特に遺留分を侵害する内容がある場合には、感情面のフォローとして附言事項で丁寧な説明とお願いを添えることが、後の紛争予防につながります。
「最後に伝えたいこと」がある方は、ぜひこの欄に想いを託してみてください。

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本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

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法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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