民法第791条 子の氏の変更に関する規定をわかりやすく解説

民法第791条は、子が父または母と氏を異にする場合や、氏を変更する必要が生じた場合の手続きについて規定した条文です。この規定は、家庭裁判所の許可が必要な場合とそうでない場合の違い、未成年の子の手続きにおける法定代理人の役割、成年後の氏の復帰についても詳しく定めています。以下に条文の内容とその意義について解説します。

民法第791条 子の氏の変更

第791条
第1項 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
第2項 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
第3項 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
第4項 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

第1項 家庭裁判所の許可が必要な場合

子が父または母と氏を異にする場合、家庭裁判所の許可を得ることで、父または母の氏を称することができます。この許可は、以下のような状況で求められることがあります:

  • 父母が離婚し、子がどちらかの親の氏を選びたい場合。
  • 養子縁組の解消後、子が元の親の氏に戻りたい場合。

第2項 許可が不要な場合

父または母が氏を改めた結果、子が父母と氏を異にする場合、子は家庭裁判所の許可を得る必要がありません。ただし、この規定が適用されるのは、父母が婚姻中である場合に限られます。

第3項 未成年者における法定代理人の役割

子が15歳未満の場合、氏の変更に関する行為は法定代理人が代わりに行います。これは、未成年者が自身の意思で手続きできない場合でも適切に対応できるようにするための規定です。

第4項 成年後の氏の復帰

未成年の間に氏を改めた子は、成年に達した後1年以内であれば、元の氏に戻ることが可能です。この規定により、本人の意思で氏を選択する自由が保障されています。

条文の意義

民法第791条は、子が状況の変化に応じて氏を変更できるようにすることで、家庭環境や法的地位の安定を図るための重要な規定です。また、成年後に自らの意思で氏を選択できる仕組みを提供することで、個人の意思を尊重する意義も持っています。

注意点

  • 家庭裁判所の許可:第1項のように許可が必要な場合は、事前に適切な手続きを行う必要があります。
  • 婚姻中の適用:第2項は父母が婚姻中である場合に限られるため、離婚後には適用されません。
  • 成年後の選択期間:成年後に氏を復帰できるのは、成年に達してから1年以内に限られるため、この期間を過ぎないよう注意が必要です。

民法第791条に関するFAQ

Q: 氏を変更するにはどのような手続きが必要ですか?
A: 家庭裁判所の許可が必要な場合は、申立書や証拠書類を家庭裁判所に提出します。その後、戸籍法に基づき市区町村役場に届け出を行います。
Q: 15歳以上の子は自分で手続きできますか?
A: はい、15歳以上であれば自らの意思で手続きを行うことができます。
Q: 成年後の氏の復帰を忘れて期間を過ぎた場合、どうなりますか?
A: 1年以内に届け出を行わなかった場合、元の氏に戻ることはできなくなります。
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