民法第747条は、詐欺または強迫によって成立した婚姻の取消しに関する規定です。この条文では、不正な手段や圧力で婚姻が成立した場合に、その婚姻を取り消すための権利や条件が定められています。以下に詳しく解説します。
民法747条 詐欺または強迫による婚姻の取消し
第747条
第1項 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
第2項 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
婚姻取消しの要件
婚姻を取消すためには、以下の要件が満たされる必要があります。
- 詐欺の場合:一方が相手を欺き、婚姻の意思を形成する上で重大な誤解を生じさせたこと。
- 強迫の場合:一方が相手に対して恐怖を与え、不本意ながら婚姻の意思を示したこと。
これらの場合、被害を受けた当事者は婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
取消権の消滅要件
婚姻取消しの権利は、以下の条件に該当する場合に消滅します。
- 詐欺を発見または強迫を免れてから3か月が経過した場合:詐欺や強迫の事実を知った後、3か月以内に請求しなければ取消権が消滅します。
- 追認を行った場合:詐欺や強迫を認識した後に婚姻を追認した場合、取消権は消滅します。
追認の具体例
追認とは、詐欺や強迫の事実を知った後で婚姻を承認する行為を指します。例えば以下のような場合が該当します。
- 婚姻生活を継続する意思を明示的に表明した。
- 婚姻関係に基づく行為(共同生活の維持など)を続けた。
詐欺または強迫による婚姻取消しの意義
この規定は、真実の意思に基づかない婚姻を防止し、当事者の意思を尊重することを目的としています。また、一定の期限を設けることで法的安定性を確保しています。
なぜ強迫による婚姻は無効ではなく取消し対象なのか?
強迫による婚姻は「無効」ではなく、「取消し」が可能な婚姻とされています。これは、強迫された当事者が婚姻を有効にするかどうかを自身の意思で選択できるようにするためです。
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婚姻は意思に基づくものが原則
強迫による婚姻は、意思の自由が妨げられているため、適法な婚姻とは言えません。しかし、婚姻を無効とするのではなく、取消し可能な状態にすることで、強迫を免れた後に当事者が婚姻を有効にする選択肢を持てるようにしています。 -
柔軟性を持たせるため
無効の場合、当事者の意思に関わらず婚姻が無効とされますが、取消しは当事者が自由に判断を下せる仕組みです。これにより、強迫が解消された後でも婚姻を維持したい場合に、その意思を尊重できます。
民法747条についての質問
- Q: 詐欺による婚姻の具体例はどのようなものですか?
- A: 例えば、重大な事実(既婚者であること、借金の有無など)を隠して婚姻を結ばせた場合が該当します。
- Q: 強迫による婚姻の具体例はどのようなものですか?
- A: 一方が暴力や脅迫を用いて、相手に婚姻の意思を強制した場合が該当します。
- Q: 追認を行った後に取消しはできますか?
- A: いいえ。詐欺や強迫を知った後に婚姻を追認した場合、取消権は消滅します。
- Q: 取消権の期限を過ぎた場合、どうなりますか?
- A: 3か月の期限を過ぎると、取消権は消滅し、婚姻は法的に有効とみなされます。