民法第787条は、子やその直系卑属などが認知を求める訴えを提起できる権利について規定した条文です。この規定は、親子関係を明確にし、子の権利を保護するために設けられています。ただし、父または母が死亡してから一定期間を経過した場合には、訴えを提起することができない旨も定められています。以下に条文の内容とその意義について詳しく解説します。
民法第787条 認知の訴え
第787条
第1項 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
認知の訴えを提起できる者
民法第787条では、以下の者が認知の訴えを提起できるとされています:
- 子:自身の親子関係を明確にするために訴えを提起することができます。
- 直系卑属:子が死亡している場合、その子(孫やひ孫など)が訴えを提起することが可能です。
- 法定代理人:子またはその直系卑属が未成年者や成年被後見人である場合には、法定代理人が代わりに訴えを提起できます。
訴えが制限される場合
認知の訴えを提起できる期間には制限があります:
- 父または母が死亡した場合:父または母が死亡した日から3年が経過した後は、認知の訴えを提起することはできません。
この制限は、法的安定性を確保し、相続関係の混乱を防ぐために設けられています。
条文の意義
民法第787条は、親子関係を明確にするための法的手段を子やその直系卑属に提供する重要な規定です。一方で、時間制限を設けることで、認知の訴えが過度に遅れることによる法的な混乱を防ぐ役割も果たしています。
注意点
- 訴えの期間制限:父または母の死亡後3年を経過すると、認知の訴えを提起できなくなるため、期間内に行動を起こす必要があります。
- 法定代理人の役割:未成年者や成年被後見人が権利を行使できるよう、法定代理人が責任を持って対応する必要があります。
- 証拠の確保:認知を求める訴えには親子関係を証明するための証拠が必要です。特にDNA鑑定などの科学的証拠が重要になる場合があります。
民法第787条に関するFAQ
- Q: 父や母が存命中であれば、認知の訴えに期限はありますか?
- A: 父や母が存命中の場合、認知の訴えを提起するための期限は特に定められていません。
- Q: 父または母が死亡してから3年を超えてしまった場合、認知を求めることはできますか?
- A: 原則として、死亡後3年を経過した場合には認知の訴えを提起することはできません。
- Q: 認知の訴えにおいて、どのような証拠が必要ですか?
- A: DNA鑑定などの科学的証拠や、父母と子の関係を示す証拠(写真、書簡、証言など)が必要になる場合があります。