民法第725条は、親族として認められる範囲を規定しています。この条文では、「親族」として扱われる者が具体的に列挙されています。以下にその内容を解説します。
民法725条 親族の範囲
725条 次に掲げるものは、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
親等の考え方
自分自身からみて、親、子を一親等とします。兄弟は親を経由し、二親等となります。「横の人」は「上の人」を経由して親等を判断します。線を引くイメージを浮かべながら数えるとよいでしょう。
図表で覚える方法はおすすめしません。
親等の例と考え方
線(矢印)の本数が親等数になります。
| 一親等 | 自分→親 自分→子 |
|---|---|
| 二親等 | 自分→親→親(祖父) 自分→親→子(姉) 自分→子→子(孫) |
| 三親等 | 自分→親→親→親(曾祖父) 自分→親→親→子(叔母) 自分→親→子→子(甥) |
| 四親等 | 自分→親→親→子→子(従姉妹) |
六親等内の血族
まず、六親等内の血族が親族とされています。「血族」とは、血のつながりがある人を指します。この中には、両親や祖父母、兄弟姉妹、子や孫だけでなく、いとこやおじ・おばなども含まれます。ただし、血縁が遠くなる七親等以上の者は親族には含まれません。
配偶者
配偶者とは、婚姻関係にある夫または妻を指します。ここで重要なのは、事実婚ではなく法律上の婚姻関係にあることが前提となります。
三親等内の姻族
さらに、三親等内の姻族も親族に含まれます。「姻族」とは、婚姻によって親族関係が生じた人々を指します。例えば、配偶者の両親や兄弟姉妹、その配偶者などが含まれます。三親等内という範囲には、配偶者の祖父母やおじ・おば、姪や甥も含まれます。
親族の範囲を定める意義
親族の範囲を定めることには、法律上の重要な意義があります。例えば、相続や扶養義務、婚姻に関する制限など、親族であることが関係する法律問題は多岐にわたります。そのため、民法第725条によって親族の範囲が明確にされているのです。