民法725条 親族の範囲にをわかりやすく解説

民法第725条は、親族として認められる範囲を規定しています。この条文では、「親族」として扱われる者が具体的に列挙されています。以下にその内容を解説します。

民法725条 親族の範囲

725条 次に掲げるものは、親族とする。
 六親等内の血族
配偶者
 三親等内の姻族

親等の考え方

自分自身からみて、親、子を一親等とします。兄弟は親を経由し、二親等となります。「横の人」は「上の人」を経由して親等を判断します。線を引くイメージを浮かべながら数えるとよいでしょう。

図表で覚える方法はおすすめしません。

親等の例と考え方

線(矢印)の本数が親等数になります。

一親等 自分→親
自分→子 
二親等 自分→親→親(祖父)
自分→親→子(姉)
自分→子→子(孫)
三親等 自分→親→親→親(曾祖父)
自分→親→親→子(叔母)
自分→親→子→子(甥)
四親等 自分→親→親→子→子(従姉妹)

六親等内の血族

まず、六親等内の血族が親族とされています。「血族」とは、血のつながりがある人を指します。この中には、両親や祖父母、兄弟姉妹、子や孫だけでなく、いとこやおじ・おばなども含まれます。ただし、血縁が遠くなる七親等以上の者は親族には含まれません。

配偶者

配偶者とは、婚姻関係にある夫または妻を指します。ここで重要なのは、事実婚ではなく法律上の婚姻関係にあることが前提となります。

三親等内の姻族

さらに、三親等内の姻族も親族に含まれます。「姻族」とは、婚姻によって親族関係が生じた人々を指します。例えば、配偶者の両親や兄弟姉妹、その配偶者などが含まれます。三親等内という範囲には、配偶者の祖父母やおじ・おば、姪や甥も含まれます。

親族の範囲を定める意義

親族の範囲を定めることには、法律上の重要な意義があります。例えば、相続や扶養義務、婚姻に関する制限など、親族であることが関係する法律問題は多岐にわたります。そのため、民法第725条によって親族の範囲が明確にされているのです。

【注意事項】
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法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
民法 親族
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