民法第774条は、子が嫡出であると推定される場合において、その推定を否認するための権利や手続きを規定しています。この規定は、親子関係の適正な確定を目的としており、さまざまな条件に基づいて適用されます。以下に詳しく解説します。
民法774条 嫡出の否認
第774条
第1項 第772条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。
第2項 前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。
第3項 第1項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
第4項 第772条第3項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
第5項 前項の規定による否認権を行使し、第772条第4項の規定により読み替えられた同条第3項の規定により新たに子の父と定められた者は、第1項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。
嫡出の否認とは
嫡出の否認とは、子が父親の嫡出子として推定される場合に、その推定を覆すための法的手続きです。この否認は、親子関係の真実を明確にするために重要な役割を果たします。
父または子による否認
第1項により、父または子自身が、子が嫡出であることを否認することが可能です。ただし、これには法的な条件や手続きが必要です。
母や養親などによる否認の代行
第2項では、親権を持つ母や養親、未成年後見人が、子のために否認権を行使することが認められています。この規定は、子供の利益を守るために設けられています。
否認権の制限
第3項および第4項では、否認権の行使が子の利益を害する場合には、その権利を行使できない旨が定められています。これにより、否認権の濫用を防ぎ、子供の保護が図られます。
否認権の制約と最終的な決定
第5項では、否認権を行使した結果新たに父親と定められた者が、さらに否認権を行使することを禁じています。この規定により、親子関係の安定性が確保されます。
民法774条についての質問
- Q: 嫡出の否認はどのように行われますか?
- A: 嫡出の否認は、裁判所での手続きが必要です。証拠や状況に基づき判断されます。
- Q: 母が否認する場合、どのような条件がありますか?
- A: 否認が子供の利益を害すると判断される場合、母の否認権は行使できません。
- Q: 前夫の否認権はどういった場合に行使されますか?
- A: 子の懐胎時から出生時までに母と婚姻していた前夫が、子を自身の嫡出子でないと否認する場合に行使されます。